教えて!住まいの先生

Q 賃貸マンション住みです。 昨日の夕方に管理会社から連絡があり、下階の方でトイレが逆流するとの事でトイレを使用しないで下さいと連絡がありました。

本日再度連絡があり、明日に仮設トイレを設置するとの事です。
今は簡易トイレ(非常トイレ)を購入し、凌いでいるのてすがこの場合、購入費は管理会社等に請求出来るでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらお知恵をお借りしたいです。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/12/11 20:13:56 解決済み 解決日時: 2024/12/14 21:27:03
回答数: 1 閲覧数: 117 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/14 21:27:03
管理会社さんが管理してるだけの立場でなく大家さんでもあるのなら別ですけど、大家さんは大家さんで別にいるのならば請求相手は管理会社さんでなく大家さんなので請求するなら管理会社さん通すなりして大家さんに請求です 大家さんによっては簡易トイレ(非常トイレ)代を負担してくれるかもしれないです

あと最近はトイレが使えなくなった場合は家賃20%割引が妥当っていうガイドラインがあるんで簡易トイレ代が家賃20%よりも安いようなら簡易トイレ代を求めるより家賃割引求めた方が良いかもです
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/14 21:27:03

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。

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