教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除について 源泉徴収票に住宅借入金等特別控除額28万円と書いてあったのですが 給与明細にある年末調整還付金は23万円になっていました。 なぜちがう金額なのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/12/20 10:10:00
給与所得者は事前に見込みで所得税を納めている訳です。
で、年末調整は確定した収入で所得税を調整する物
そして住宅ローン控除は納めていた所得税は住宅ローン控除によって本来は納める必要が無かったものなので、お返し(還付)しますという物。
23万があなたが今年収めた所得税というだけです。
控除しきれなかった分は来年の住民税で減税処理がされます。
お金あげますではなく、あくまで控除によって還付しますという制度なので納めていない物は出てきません。
で、年末調整は確定した収入で所得税を調整する物
そして住宅ローン控除は納めていた所得税は住宅ローン控除によって本来は納める必要が無かったものなので、お返し(還付)しますという物。
23万があなたが今年収めた所得税というだけです。
控除しきれなかった分は来年の住民税で減税処理がされます。
お金あげますではなく、あくまで控除によって還付しますという制度なので納めていない物は出てきません。
A
回答日時:
2024/12/16 12:26:12
類似の質問に対する回答がありますので、ご参照ください。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14308108394
>住宅ローン控除額の半分が先払いのようなもの
ご自身で問い合わせてこの回答を貰っていたのは素晴らしいですね。
まさにそういうことになっていると思います。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14308108394
>住宅ローン控除額の半分が先払いのようなもの
ご自身で問い合わせてこの回答を貰っていたのは素晴らしいですね。
まさにそういうことになっていると思います。
A
回答日時:
2024/12/16 07:20:04
税金払ってない。
収入が足りないからです
収入が足りないからです
A
回答日時:
2024/12/16 01:07:24
給与控除税額がそれしかなかったため
給与控除した額以上の還付はありません
不足額は住民税で精算されます
源泉票の税額が0になっていると思います
住宅借入金等
特別控除可能額
に所得税控除しきれない額の記載がないでしょうか
源泉票の税額確認を
給与控除した額以上の還付はありません
不足額は住民税で精算されます
源泉票の税額が0になっていると思います
住宅借入金等
特別控除可能額
に所得税控除しきれない額の記載がないでしょうか
源泉票の税額確認を
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