教えて!住まいの先生
Q 競売物件で質問です。 ワンルームの中古マンションをさがしています。 今回、競売物件を探し始めました。 借主は又貸しで借りていたようで、売主さんは行方不明のようです。
管理料などを滞納していたようで、マンションが競売にかかったような物件は
買わない方がいいでしょうか?
特に問題はないでしょうか?
ご教授ください。
買わない方がいいでしょうか?
特に問題はないでしょうか?
ご教授ください。
質問日時:
2025/2/18 13:59:55
解決済み
解決日時:
2025/2/22 20:12:43
回答数: 4 | 閲覧数: 212 | お礼: 50枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/2/22 20:12:43
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)競売物件の詳細情報が分からないのでこの情報では何ともいえませんが、
➀競売になった経緯
②抵当権設定の有無と賃借権が優先するか劣後するかの見極め
③賃借人の属性と賃料と管理費等の金額
④管理費等の滞納額
⑤物件相場と落札予想額
などを調べて判断することになるかと思います。
2)物件によっては、うまく落札出来ても、滞納管理費の支払が必要になったり、賃借権が優先していると入居者を退去させることもできませんし、賃料が安いと全然儲からないといったケースもあります。また、入居者の属性によっては購入後に対応に苦労することもあるかと思います。
★まあ、この辺の基本的な知識がまだ備わっていない方が、競売物件に手を出すと大損することもありますので、もう少し勉強をされる必要があるのではないでしょうか?賃貸経営の経験がある人でも競売物件は面倒なことになる可能性もあるので、手を出さない人が殆どですので・・・。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)競売物件の詳細情報が分からないのでこの情報では何ともいえませんが、
➀競売になった経緯
②抵当権設定の有無と賃借権が優先するか劣後するかの見極め
③賃借人の属性と賃料と管理費等の金額
④管理費等の滞納額
⑤物件相場と落札予想額
などを調べて判断することになるかと思います。
2)物件によっては、うまく落札出来ても、滞納管理費の支払が必要になったり、賃借権が優先していると入居者を退去させることもできませんし、賃料が安いと全然儲からないといったケースもあります。また、入居者の属性によっては購入後に対応に苦労することもあるかと思います。
★まあ、この辺の基本的な知識がまだ備わっていない方が、競売物件に手を出すと大損することもありますので、もう少し勉強をされる必要があるのではないでしょうか?賃貸経営の経験がある人でも競売物件は面倒なことになる可能性もあるので、手を出さない人が殆どですので・・・。
以上、ご参考になれば幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/2/22 20:12:43
以前、競売物件を落札して賃貸に出して事はあるのですが、今回はまた違う状況で・・
色々と勉強になりました。
ありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2025/2/18 15:09:54
マンションであっても競売になる物件の場合、
生活が安定せず汚部屋になってしまい、
他人を部屋に入れない住人が多いので、
配管清掃や設備点検なども行われず、
長年適切な管理が行われていないことが多いです。
競売物件は事前に内見出来ないので、
清掃程度でそのまま住めるとは思わない方が良いです。
生活が安定せず汚部屋になってしまい、
他人を部屋に入れない住人が多いので、
配管清掃や設備点検なども行われず、
長年適切な管理が行われていないことが多いです。
競売物件は事前に内見出来ないので、
清掃程度でそのまま住めるとは思わない方が良いです。
A
回答日時:
2025/2/18 15:00:12
競売は基本的には素人向けではありませんよ。
少なくとも内覧できないですしね。内装がどんなになっていても気にならない、もしくはリフォームするから関係ない。であるなら落札しても良いと思います。
管理費等は管理組合に落札後に納入します。落札額に滞納額をプラスして考えておくと良いです。
他の方の回答を読みましたが間違っています。
現入居者を追い出して、自己使用したいということなら、質問者さんがおっしゃる通り、6か月予告で可能です。
通常の要件である正当事由は競売の場合は必要ありません。
ですので、退去費用として100万円云々はありません。
ただし、抵当権が賃貸借契約よりも前に設定されている場合に限ります。
まぁ、大抵は物件購入時に抵当権設定し、その後貸しに出しますので、9割は大丈夫です。
しかし、あくまで立ち退きを拒否される場合はあります。その場合、強制執行を行わなければならず、強制執行の費用が掛かります。
という感じで、手続きが煩雑で間を取り持ってくれる不動産屋もいないため、競売は何があっても自己責任が基本です。
あまり安易に手を出すべきではないかもしれません。
少なくとも内覧できないですしね。内装がどんなになっていても気にならない、もしくはリフォームするから関係ない。であるなら落札しても良いと思います。
管理費等は管理組合に落札後に納入します。落札額に滞納額をプラスして考えておくと良いです。
他の方の回答を読みましたが間違っています。
現入居者を追い出して、自己使用したいということなら、質問者さんがおっしゃる通り、6か月予告で可能です。
通常の要件である正当事由は競売の場合は必要ありません。
ですので、退去費用として100万円云々はありません。
ただし、抵当権が賃貸借契約よりも前に設定されている場合に限ります。
まぁ、大抵は物件購入時に抵当権設定し、その後貸しに出しますので、9割は大丈夫です。
しかし、あくまで立ち退きを拒否される場合はあります。その場合、強制執行を行わなければならず、強制執行の費用が掛かります。
という感じで、手続きが煩雑で間を取り持ってくれる不動産屋もいないため、競売は何があっても自己責任が基本です。
あまり安易に手を出すべきではないかもしれません。
A
回答日時:
2025/2/18 14:24:22
滞納した管理料なんかは建物管理会社に一括で払えば良いだけですので、問題ではありません。
確認するところはここです。
所有者に、家賃は支払われていない状態で、勝手に又貸しされているのである状態ですか?
それなら、入居者も勝手に占拠している状態なので、家賃を支払う必要がないので、購入しても未収になる可能性があります。
あなた様が所有者になったのならば、その入居者と賃貸借契約を結ぶ事が出来なければ、タダで占拠されている状態になるので、大損する可能性があります。
確認するところはここです。
所有者に、家賃は支払われていない状態で、勝手に又貸しされているのである状態ですか?
それなら、入居者も勝手に占拠している状態なので、家賃を支払う必要がないので、購入しても未収になる可能性があります。
あなた様が所有者になったのならば、その入居者と賃貸借契約を結ぶ事が出来なければ、タダで占拠されている状態になるので、大損する可能性があります。
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