教えて!住まいの先生

Q 年金生活の69歳、妻と二人暮らしです。

30年前に横浜市に購入した一戸建てに住んでいますが、近い将来、車の運転など困難になった際、駅近のマンション暮らしの方が便利だろうと、昨年3月にセカンドハウスとして町田市に新築マンションを購入しました。資金は保有していた株式を売却し現金で購入。(ローンはありません)
2024年の確定申告をするにあたり、なにか減税の措置、支払い済の固定資産税の優遇措置などあれば、ご教示いただきたくお願いします。
質問日時: 2025/3/1 19:20:36 解決済み 解決日時: 2025/3/12 12:11:14
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/12 12:11:14
認定住宅等新築等特別税額控除があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1221.htm
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A 回答日時: 2025/3/1 20:02:57
確定申告って所得税の制度なわけよ
年金&即金なら、住宅ローン減税&固定資産税の家事按分もないでしょ、、、
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A 回答日時: 2025/3/1 19:40:08
ないですよ
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A 回答日時: 2025/3/1 19:35:51
減税といっても、そもそも所得がなければ減税しようもありません。
年金暮らしなら確定申告すれば公的年金等控除は適用になりますので、年金から源泉徴収されている税金がある程度還付になるかと思います。
固定資産税は支払済みであれば還付は難しいでしょう。セカンドハウスも現金購入であれば住宅ローン控除もありません。
株式の売却益に対する税金は分離課税なので、それだけでは還付になりませんが、別途損失を出した口座があれば、損益通算によって減税ができます。
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A 回答日時: 2025/3/1 19:34:52
何もありません。
国民の義務として正しく納税しましょう。
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