教えて!住まいの先生
Q 火災保険地震保険にある水害はどう言ったものですか? 雨によるものですか? 津波ですか? また、家の中での水漏れも対象でしょうか? 雨漏りは対象でしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/4 01:56:03
「水災」は台風や暴風雨などで起こった河川の氾濫による床上浸水や、高潮、土砂崩れなどによる被害が対象です。
津波も地震によるもの以外は対象です。
建物・家財両方水災に加入していれば家の中の上記による被害も対象です。
住宅内の配管から漏水による被害は「水濡れ」で対象となります。
雨漏りは台風・暴風によって起こったもの「風災」で対象となります。
ただし、雨漏りの原因が施工不良や経年劣化の場合は「風災」では対象外。
施工不良の場合、新築10年以内は売主・請負者の瑕疵担保責任期間内なので、そちらで修補してもらうことになります。
経年劣化は主にメンテナンス不足によるものなので、自己負担となります。
津波も地震によるもの以外は対象です。
建物・家財両方水災に加入していれば家の中の上記による被害も対象です。
住宅内の配管から漏水による被害は「水濡れ」で対象となります。
雨漏りは台風・暴風によって起こったもの「風災」で対象となります。
ただし、雨漏りの原因が施工不良や経年劣化の場合は「風災」では対象外。
施工不良の場合、新築10年以内は売主・請負者の瑕疵担保責任期間内なので、そちらで修補してもらうことになります。
経年劣化は主にメンテナンス不足によるものなので、自己負担となります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/4 01:56:03
みなさまありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2025/3/3 17:36:59
火災保険でいう水災は、豪雨、高潮などによる床上浸水、土砂崩れですね。
津波は地震保険の対象なので、水災ではないです。
雨漏りは、水災の扱いにはならず風災や雪災、ひょう災で屋根が壊れた場合にはその扱いになります。
水道管や排水管からの水濡れは保険の対象ですが、水災ではなく水濡れがあります。
津波は地震保険の対象なので、水災ではないです。
雨漏りは、水災の扱いにはならず風災や雪災、ひょう災で屋根が壊れた場合にはその扱いになります。
水道管や排水管からの水濡れは保険の対象ですが、水災ではなく水濡れがあります。
A
回答日時:
2025/3/3 17:09:44
水害というか、水災ですね。
これは揚げ足取りではなく重要なところです。
起こった現象よりも、その原因が問われます。
火災保険の水災で補償されるのは台風、洪水、土砂崩れ、落石は補償されます。
落石自体は水災ではないですが、落石の原因が大雨によるものであれば補償されます。
これらに共通するのは水害であり、かつ、自然災害によって起こったものであるということです。
洗濯機の排水ホースから水が出て水浸しになったら明かに水害ですが、原因が自然災害ではないので水災としての補償は対象外です。
また津波というのは、自然災害ですが、原因は地震です。
なのでこれも水害ではありますが、水災では補償されず、地震保険のほうで補償されます。
ついでにいうと火災でも、その原因が地震であれば、これも火災保険ではなく地震保険での補償となります。
これは揚げ足取りではなく重要なところです。
起こった現象よりも、その原因が問われます。
火災保険の水災で補償されるのは台風、洪水、土砂崩れ、落石は補償されます。
落石自体は水災ではないですが、落石の原因が大雨によるものであれば補償されます。
これらに共通するのは水害であり、かつ、自然災害によって起こったものであるということです。
洗濯機の排水ホースから水が出て水浸しになったら明かに水害ですが、原因が自然災害ではないので水災としての補償は対象外です。
また津波というのは、自然災害ですが、原因は地震です。
なのでこれも水害ではありますが、水災では補償されず、地震保険のほうで補償されます。
ついでにいうと火災でも、その原因が地震であれば、これも火災保険ではなく地震保険での補償となります。
A
回答日時:
2025/3/3 16:12:17
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