教えて!住まいの先生
Q 中古住宅を購入することになり、売主に内金を振込し、仲介業者を介して契約書を交わしました。 売主、買主、仲介業者、司法書士が揃って、残りのお金振込とのことで日程を決めていました。
ところが、今になって仲介業者から根抵当解除の申請が間に合わないので、延期したいと連絡がありました。
仲介業者が言うには、売主のせいでも、誰のせいでもありません。でも延期なので変更契約書を交わしてもらうとのことです。
契約変更したときは違約金などが発生するのでと念押ししていたのに、こんなにも簡単に変更契約をしますと言われると、戸惑いますし、この仲介業者にも不信感が募ります。
そもそもよくあることなのかどうか、初めてのことなので全くわからず、簡単に変更契約を交わして良いものか?何か注意すべき点があるのか?
なんとかスムーズに終わらせたい一心ではあります。
仲介業者が言うには、売主のせいでも、誰のせいでもありません。でも延期なので変更契約書を交わしてもらうとのことです。
契約変更したときは違約金などが発生するのでと念押ししていたのに、こんなにも簡単に変更契約をしますと言われると、戸惑いますし、この仲介業者にも不信感が募ります。
そもそもよくあることなのかどうか、初めてのことなので全くわからず、簡単に変更契約を交わして良いものか?何か注意すべき点があるのか?
なんとかスムーズに終わらせたい一心ではあります。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/18 20:13:09
そんなことはまずありません。
段取りが悪いというか・・・
仲介業者は一社ですか?
もし一社なら、もともと売主サイドの仲介業者で、売主の味方をしますから、要注意です。
段取りが悪いというか・・・
仲介業者は一社ですか?
もし一社なら、もともと売主サイドの仲介業者で、売主の味方をしますから、要注意です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/18 20:13:09
ありがとうございます
回答
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2025/3/18 10:53:27
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたのおっしゃる通り、根抵当権がはずせない?―――などは仲介業者の不手際です。
決済前に当然、根抵当権をはずすことを抵当権者と調整してあるのが
通例だからです。
●そしてあなたの文面でも、根抵当権をはずせない「理由」の記載がありません。
情報が完全でない限り、回答で正解など記載できるはずがないじゃありませんか。(他回答への返信で記載がない)
●そこで、あなたの取れるべき手法は、違約金「20%」(法規定)を求めて契約解除することです。
不動産の決済と言うのは「絶対性」があり、そのために仲介業者が存在するのです。
あなたのおっしゃる通り、根抵当権がはずせない?―――などは仲介業者の不手際です。
決済前に当然、根抵当権をはずすことを抵当権者と調整してあるのが
通例だからです。
●そしてあなたの文面でも、根抵当権をはずせない「理由」の記載がありません。
情報が完全でない限り、回答で正解など記載できるはずがないじゃありませんか。(他回答への返信で記載がない)
●そこで、あなたの取れるべき手法は、違約金「20%」(法規定)を求めて契約解除することです。
不動産の決済と言うのは「絶対性」があり、そのために仲介業者が存在するのです。
A
回答日時:
2025/3/18 09:54:35
総合的な不動産会社に勤めているものです。
単なる売主と仲介業者の過失や怠慢です。
抵当権等を外すのは期日までに行わないと当然いけないことで、抵当権者の銀行等へ予め確認したり、段取りを組んでおくものです。
売買契約を締結する前に銀行等へ確認しておくのがベストですが、そこまで準備期間がかかるものではないので、契約後でも十分です。
仮に期間がかかりそうなら、それも考慮した決済期限を売買契約書に定めます。
私が買主側の立場なら、間に合わない理由や、いつ銀行へ抵当権解除について確認や段取りしたのか問います。
そして銀行にも確認します。(言い訳が虚偽の可能性があるので)
抵当権解除は売主自身の責務でもありますし、仲介業者も問題なく引き渡しできるように手伝う責務があるので、やむを得ない理由を除き、相応の違約金をもらうべきでしょう。
定めた違約金満額ではないにしても。
単なる売主と仲介業者の過失や怠慢です。
抵当権等を外すのは期日までに行わないと当然いけないことで、抵当権者の銀行等へ予め確認したり、段取りを組んでおくものです。
売買契約を締結する前に銀行等へ確認しておくのがベストですが、そこまで準備期間がかかるものではないので、契約後でも十分です。
仮に期間がかかりそうなら、それも考慮した決済期限を売買契約書に定めます。
私が買主側の立場なら、間に合わない理由や、いつ銀行へ抵当権解除について確認や段取りしたのか問います。
そして銀行にも確認します。(言い訳が虚偽の可能性があるので)
抵当権解除は売主自身の責務でもありますし、仲介業者も問題なく引き渡しできるように手伝う責務があるので、やむを得ない理由を除き、相応の違約金をもらうべきでしょう。
定めた違約金満額ではないにしても。
A
回答日時:
2025/3/18 09:30:49
良くないですよ。
普通に違約金が発生する事案です。
要は履行期限を守れないというんですから、典型的な契約違反です。
ただ、、、、、売主の状況によってはのむしかないかもしれません。
売主が金持ちであれば違約金払えますし、解約しても良いかも知れませんが、売主にお金がなければそれまでの話なので、契約を勧めた方が現実的かもしれません。
売主がお金持ってるなら、即弁護士に相談してください。
普通に違約金が発生する事案です。
要は履行期限を守れないというんですから、典型的な契約違反です。
ただ、、、、、売主の状況によってはのむしかないかもしれません。
売主が金持ちであれば違約金払えますし、解約しても良いかも知れませんが、売主にお金がなければそれまでの話なので、契約を勧めた方が現実的かもしれません。
売主がお金持ってるなら、即弁護士に相談してください。
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地