教えて!住まいの先生

Q 子どもにマンションの所有権を名義変更した場合 新しい所有者がそのマンションを売却すぐに行うのは可能なのでしょうか? それとも何年か期間をおかないといけないのでしょうか

質問日時: 2025/3/18 22:47:43 解決済み 解決日時: 2025/3/28 05:05:46
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/28 05:05:46
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)すぐに売却可能です。その場合、親がマンションを取得した日が所有期間の起算日になりますので、子供が売却した年の1月1日時点で親が取得した日から5年を超えていれば、長期譲渡となり、譲渡益に20.315%の譲渡税がかかります。

2)ただ、親が生前中に子供に名義変更すると、贈与税がかかります。贈与税は相続税より税率が高いので、相続時精算課税制度を利用するか、贈与はせずに相続時まで待った方が良いかなど、ケースバイケースで慎重に検討することをお勧めします。

以上、ご参考になれば幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/28 05:05:46

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました
参考にさせていただきます

回答

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A 回答日時: 2025/3/20 09:58:19
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

売買はいつでも(極端に言うと翌日でも)可能です。
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A 回答日時: 2025/3/18 22:56:06
違法ではありませんが、税金額(税率)が違ってきます。
https://www.lvnmatch.jp/column/sell/12811/
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