教えて!住まいの先生
Q 生活保護の進学準備給付金について質問です。 世帯分離をし実家に残って生活する場合の支給額が10万円で、一人暮らしをする場合は30万円と聞いています。
そこで、前者の場合は4月1日から世帯分離をすると思うのですが、後者の場合はいつまでに引越ししなければならないのでしょうか。
いまのところ、引越しが4月後半になりそうです。この場合は4月1日にいったん世帯分離をして10万円をもらう形になるのでしょうか。
(30万円は貰えない?)
一応引越し先の家は決まっていて、3月中に見積もりなどを役所に提出できそうです。
役所の担当の方に聞いてみても曖昧な答えしか貰えず困っています。
ご回答よろしくお願いします。
いまのところ、引越しが4月後半になりそうです。この場合は4月1日にいったん世帯分離をして10万円をもらう形になるのでしょうか。
(30万円は貰えない?)
一応引越し先の家は決まっていて、3月中に見積もりなどを役所に提出できそうです。
役所の担当の方に聞いてみても曖昧な答えしか貰えず困っています。
ご回答よろしくお願いします。
質問日時:
2025/3/19 21:17:41
解決済み
解決日時:
2025/3/28 23:57:35
回答数: 1 | 閲覧数: 97 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/28 23:57:35
学校教育法施行規則第163条にて、「大学の学年の始期及び終期は、学長が定める」ことになっていますので、あなたの大学の始期が4月1日の場合は、当日が保護廃止日(世帯分離)になろうかと思われます。
>いつまでに引越ししなければならないのでしょうか
引越期限などの定めは、特にないように思われます。
進学に伴って転居する場合、新たに居住する住居の賃貸借契約書の写し等の必要書類の提出が確認されれば、30万円は給付されると思われます。
最終的な確認は福祉事務所にされますよう。
【参考】
◯学校教育法施行規則
第百六十三条 大学の学年の始期及び終期は、学長が定める。
(進学・就職準備給付金の支給)
第五十五条の五 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、・・・被保護者(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、進学・就職準備給付金を支給する。
一 教育訓練施設のうち教育訓練の内容その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの(次条において「特定教育訓練施設」という。)に確実に入学すると見込まれる者
◯生活保護施行規則
(進学・就職準備給付金の支給)
第十八条の十 進学・就職準備給付金は、厚生労働大臣が定める額を、被保護者が法第五十五条の五第一項各号のいずれかに該当する者となることに伴う保護の変更若しくは廃止の決定前又は当該決定後速やかに、支給するものとする。
○生活保護法施行規則第十八条の十の規定に基づき厚生労働大臣が定める額(厚生労働省告示第二百四十四号)
(一部抜粋)
生活保護法施行規則第十八条の十の規定に基づき厚生労働大臣が定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十五条の五第一項各号のいずれかに該当する者となることに伴い、転居する者 三十万円
二 前号以外の者 十万円
○生活保護法による進学準備給付金の支給について(厚生労働省社会・援護局長通知)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3452&dataType=1&pageNo=1
>いつまでに引越ししなければならないのでしょうか
引越期限などの定めは、特にないように思われます。
進学に伴って転居する場合、新たに居住する住居の賃貸借契約書の写し等の必要書類の提出が確認されれば、30万円は給付されると思われます。
最終的な確認は福祉事務所にされますよう。
【参考】
◯学校教育法施行規則
第百六十三条 大学の学年の始期及び終期は、学長が定める。
(進学・就職準備給付金の支給)
第五十五条の五 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、・・・被保護者(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、進学・就職準備給付金を支給する。
一 教育訓練施設のうち教育訓練の内容その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの(次条において「特定教育訓練施設」という。)に確実に入学すると見込まれる者
◯生活保護施行規則
(進学・就職準備給付金の支給)
第十八条の十 進学・就職準備給付金は、厚生労働大臣が定める額を、被保護者が法第五十五条の五第一項各号のいずれかに該当する者となることに伴う保護の変更若しくは廃止の決定前又は当該決定後速やかに、支給するものとする。
○生活保護法施行規則第十八条の十の規定に基づき厚生労働大臣が定める額(厚生労働省告示第二百四十四号)
(一部抜粋)
生活保護法施行規則第十八条の十の規定に基づき厚生労働大臣が定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十五条の五第一項各号のいずれかに該当する者となることに伴い、転居する者 三十万円
二 前号以外の者 十万円
○生活保護法による進学準備給付金の支給について(厚生労働省社会・援護局長通知)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3452&dataType=1&pageNo=1
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/28 23:57:35
ありがとうございました!
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