教えて!住まいの先生
Q 店舗用賃貸契約を公正証書でかわす事について質問です。 店舗に、直接入居したいという入居者がいたため、契約しようと思います。
世間的建前は不動産屋は仲介料以外はとってはならないそうですが、近隣不動産屋では、貸主が借主を直接見つけた場合でも、家賃1~3か月分というのがほとんどです。今、検討中なのが、両者で公正証書を作成する事です。
これだと、不動産屋への仲介料不要、入居審査や、家賃保証会社に加入してもらわなくても、家賃の滞りがあれば、裁判手続を経ることなく強制執行できるメリットがあるようです。
公正証書手続きについて、(借主の同意があれば)可能ですが、その他に、それはオススメできない!不動産屋でやった方が良いよ、または、注意するべき点はありますか?貸主側の心配事は家賃滞納なので公正証書は良いな、と思いました。
これだと、不動産屋への仲介料不要、入居審査や、家賃保証会社に加入してもらわなくても、家賃の滞りがあれば、裁判手続を経ることなく強制執行できるメリットがあるようです。
公正証書手続きについて、(借主の同意があれば)可能ですが、その他に、それはオススメできない!不動産屋でやった方が良いよ、または、注意するべき点はありますか?貸主側の心配事は家賃滞納なので公正証書は良いな、と思いました。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/25 17:06:28
店舗用の賃貸契約を巻くなら、権利関係・免責条項のとこが一番大事ですね。
どこまでが借主の権利主張(自由に使っていい、排他的に使っていい)
できる範囲なのか
どこまでが貸主の方で補償など見ないといけない部分なのか
改装時の申請や家主許可に関する取り決め、どこまで手を入れて良いのか
等々、事前に決めとくべき事がめちゃ多いです。
これを民法の原則通りにしておくと、店舗の場合にはおよそ現実的でない
という規定が多いので、適用排除の条項を明記しておかないと後々になって
揉める事になります。
(典型的なのが造作買い取り請求権の放棄特約あたりですが)
不動産屋でも、普段住居しか取り扱ってないような業者の契約書だと
目を疑うような雑な契約書出てくることありますからね(苦笑)
後、捕捉しとくなら
>裁判手続を経ることなく強制執行できるメリットがあるようです。
住居ならホームをレスする、店なら廃業一択
そんな存続にかかってくる費用を延滞する相手に、強制執行しても
十中八九空振りです。
それを承知で損切の準備とだけ捉えるなら良いんですけど…
普通に考えたら、執行や弁護士費用まで建て替え対象になる家賃保証を
付けといた方が良いんじゃないかな、とは思いますよ。
どこまでが借主の権利主張(自由に使っていい、排他的に使っていい)
できる範囲なのか
どこまでが貸主の方で補償など見ないといけない部分なのか
改装時の申請や家主許可に関する取り決め、どこまで手を入れて良いのか
等々、事前に決めとくべき事がめちゃ多いです。
これを民法の原則通りにしておくと、店舗の場合にはおよそ現実的でない
という規定が多いので、適用排除の条項を明記しておかないと後々になって
揉める事になります。
(典型的なのが造作買い取り請求権の放棄特約あたりですが)
不動産屋でも、普段住居しか取り扱ってないような業者の契約書だと
目を疑うような雑な契約書出てくることありますからね(苦笑)
後、捕捉しとくなら
>裁判手続を経ることなく強制執行できるメリットがあるようです。
住居ならホームをレスする、店なら廃業一択
そんな存続にかかってくる費用を延滞する相手に、強制執行しても
十中八九空振りです。
それを承知で損切の準備とだけ捉えるなら良いんですけど…
普通に考えたら、執行や弁護士費用まで建て替え対象になる家賃保証を
付けといた方が良いんじゃないかな、とは思いますよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/25 17:06:28
皆さん詳しく回答下さり、一人だけにベストアンサーを選ぶのは心苦しいですが、すみません!
回答
2 件中、1~2件を表示
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A
回答日時:
2025/3/21 10:20:19
公正証書をまいたところで、強制執行するための手続きが一つ減るだけで、確実に返済されるという書類ではありませんよ。費用の無駄かと。
定期借家も法律には「公正証書など書面による」とありますので。公正証書巻く必要はありません。
定期借家も法律には「公正証書など書面による」とありますので。公正証書巻く必要はありません。
A
回答日時:
2025/3/21 09:32:16
リスクとしては強制執行しても差し押さえるものがないという危険性があります(生活必需品は差し押さえられない)。
保証会社に入ってもらうことは、それなりのメリットはあると思いますが、保証会社は基本的管理会社のいる方を対象にしていることが多いので、個人でつけることが難しいことですね。そうなると仲介業者も使う必要が出てきそうです(個人大家でも対応してくれるところもあるかもしれませんが)
ちなみに、宅建業法では定期借家契約を結ぶ際の文書の例として公正証書を取り上げているように仲介業者を介した場合でも公正証書による契約することは可能ですよ。
公正証書の効力について以下のサイトを見ても、家賃の差し押さえはできるとありますが、賃貸契約の解除ができるとは書いていませんね。
https://www.your-realestate-lawyer.com/qanda/2011/05/1-3/
調べてみると
https://www.erajapan.co.jp/lend/useful/q_a/vol/004.htm
公正証書で契約しても、差し押さえはできても、正当な事由がなければ契約解除はできないという借地借家法が優先され、強制的に契約解除をするためには結局裁判をする必要があるということのようです。
有職者なら給料の差し押さえもできますが、無職で差し押さえることができる財産もないような人の場合、公正証書だけでは不十分だと思います。
夜逃げされた場合も、契約解除は借主の承諾が必要ですので、契約解除して建物を取り戻すには、結局裁判が必要です。
たしか、家賃保証会社の中には貸主の弁護士費用特約が付いているところもあったと思いますので、そのようなところを使うことを検討したほうがよいのではないかと思います。
https://invest-online.jp/qanda/qanda-trouble-64-19028/
保証会社が嫌ならせめて連帯保証人は付けるべきです。信用審査は自分自身で行う必要があると思いますが。
保証会社に入ってもらうことは、それなりのメリットはあると思いますが、保証会社は基本的管理会社のいる方を対象にしていることが多いので、個人でつけることが難しいことですね。そうなると仲介業者も使う必要が出てきそうです(個人大家でも対応してくれるところもあるかもしれませんが)
ちなみに、宅建業法では定期借家契約を結ぶ際の文書の例として公正証書を取り上げているように仲介業者を介した場合でも公正証書による契約することは可能ですよ。
公正証書の効力について以下のサイトを見ても、家賃の差し押さえはできるとありますが、賃貸契約の解除ができるとは書いていませんね。
https://www.your-realestate-lawyer.com/qanda/2011/05/1-3/
調べてみると
https://www.erajapan.co.jp/lend/useful/q_a/vol/004.htm
公正証書で契約しても、差し押さえはできても、正当な事由がなければ契約解除はできないという借地借家法が優先され、強制的に契約解除をするためには結局裁判をする必要があるということのようです。
有職者なら給料の差し押さえもできますが、無職で差し押さえることができる財産もないような人の場合、公正証書だけでは不十分だと思います。
夜逃げされた場合も、契約解除は借主の承諾が必要ですので、契約解除して建物を取り戻すには、結局裁判が必要です。
たしか、家賃保証会社の中には貸主の弁護士費用特約が付いているところもあったと思いますので、そのようなところを使うことを検討したほうがよいのではないかと思います。
https://invest-online.jp/qanda/qanda-trouble-64-19028/
保証会社が嫌ならせめて連帯保証人は付けるべきです。信用審査は自分自身で行う必要があると思いますが。
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