教えて!住まいの先生
Q 不動産を甥に譲る計画ですが処理的に 名義変更か贈与かの意味が今一理解 出来ないのですが、どちらが正しいのですか?又、甥のメリット、デメリットを教えて下さい。評価額650万程の 古民家です。
回答
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A
回答日時:
2025/3/24 11:14:30
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたが現在、現存中に不動産を「甥に譲る」とする事情が不明ですが、
正常に言えば、あなたが他界した際に「遺言書」を作成しておけばそうなるだけ、なのですよ。
生前中の「贈与」(しかも相続権の有・無さえ不明な)などは、税務署が目を光らせる元です。(マネーロンダリングを防止のため)
不動産は、その存在自体が現代流では「負動産」とさえ言われるようなこともあり、互いにリスク満載です。
ヘタなことはしない方が賢明です。
あなたが現在、現存中に不動産を「甥に譲る」とする事情が不明ですが、
正常に言えば、あなたが他界した際に「遺言書」を作成しておけばそうなるだけ、なのですよ。
生前中の「贈与」(しかも相続権の有・無さえ不明な)などは、税務署が目を光らせる元です。(マネーロンダリングを防止のため)
不動産は、その存在自体が現代流では「負動産」とさえ言われるようなこともあり、互いにリスク満載です。
ヘタなことはしない方が賢明です。
A
回答日時:
2025/3/23 21:43:39
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)「名義変更」は、相続・贈与・売買などを原因として、不動産の所有者権をAさんからBさんに移転することを全て名義変更と言います。従って、贈与で所有権を甥に移すことも名義変更にあたります。
2)固定資産税評価額が650万円でも、贈与税の評価額は建物は固定資産税評価額、土地は相続税評価額を使うことが多いのですが、評価額に差が出る場合うもあります。仮に650万円を基準に計算すると、
(650万円ー基礎控除110万円)×30%ー控除65万円=97万円の贈与税
★甥の方が97万円+所有権移転登記の登記費用(数十万円)+不動産取得税(数十万円)で、ざっくり130~140万円くらいを支払えるかどうかを確認しておく必要があるかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)「名義変更」は、相続・贈与・売買などを原因として、不動産の所有者権をAさんからBさんに移転することを全て名義変更と言います。従って、贈与で所有権を甥に移すことも名義変更にあたります。
2)固定資産税評価額が650万円でも、贈与税の評価額は建物は固定資産税評価額、土地は相続税評価額を使うことが多いのですが、評価額に差が出る場合うもあります。仮に650万円を基準に計算すると、
(650万円ー基礎控除110万円)×30%ー控除65万円=97万円の贈与税
★甥の方が97万円+所有権移転登記の登記費用(数十万円)+不動産取得税(数十万円)で、ざっくり130~140万円くらいを支払えるかどうかを確認しておく必要があるかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
A
回答日時:
2025/3/23 18:54:39
A
回答日時:
2025/3/23 18:54:31
何を聞きたいのか良く分からないですが
名義変更した時点で贈与では。
名義変更した時点で贈与では。
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