教えて!住まいの先生
Q 教えてください。 家の権利書についてです。 今回、贈与で、共有不動産の持分一部移転の登記をしました。 その際に、登記済書が見当たらず、法務局から、受贈者にこの登記が間違いが
ないかの書類に実印を押印してもらってからの登記となりました。
4年ほど前に、相続の登記をしました。その時は、登記済書を添付して登記が完了しました。その後に、全部事項証明書と登記識別情報通知(識別番号入り)が発行されました。
今後、また、持ち分移転登記等、登記する場合に、法務局から発行される登記識別情報通知が登記済書の代わりとして利用できるのでしょうか?
その登記識別情報通知には、受贈者の名前は記載はありません。父の相続で遺産分割協議で、父の持ち分全部移転での登記でしたので。
もし、登記情報通知書が使えなければ、毎回、受贈者に書類が届き、実印を押印するという方法しかないのでしょうか?
今は、電子化で、登記済書がなくたったと聞きます。私の場合は、登記済書が存在して、手元にありましたが。
もう一つ、教えてください。
登記済書の紛失の場合、紛失の手続き等、同様にすればよろしいでしょうか?
また、もし誰かの手に渡って、悪用されないようにするには、どのように対処すればいいのでしょうか?
権利があるもの持っていても、なんどき他の人に権利がわたっていたなどがあると、
聞いたこともあります。
本当に困っております。よろしくお願い致します。
4年ほど前に、相続の登記をしました。その時は、登記済書を添付して登記が完了しました。その後に、全部事項証明書と登記識別情報通知(識別番号入り)が発行されました。
今後、また、持ち分移転登記等、登記する場合に、法務局から発行される登記識別情報通知が登記済書の代わりとして利用できるのでしょうか?
その登記識別情報通知には、受贈者の名前は記載はありません。父の相続で遺産分割協議で、父の持ち分全部移転での登記でしたので。
もし、登記情報通知書が使えなければ、毎回、受贈者に書類が届き、実印を押印するという方法しかないのでしょうか?
今は、電子化で、登記済書がなくたったと聞きます。私の場合は、登記済書が存在して、手元にありましたが。
もう一つ、教えてください。
登記済書の紛失の場合、紛失の手続き等、同様にすればよろしいでしょうか?
また、もし誰かの手に渡って、悪用されないようにするには、どのように対処すればいいのでしょうか?
権利があるもの持っていても、なんどき他の人に権利がわたっていたなどがあると、
聞いたこともあります。
本当に困っております。よろしくお願い致します。
回答
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A
回答日時:
2025/3/24 11:09:02
(元)不動産会社経営の宅建士です。
なぜ「一部移転」(なぜ贈与?)の登記をしたのですか?
ここは文字サイトで、あなたの質問文のみが情報のすべてです。
事情が分からなければ回答など的確にできないのですよ。
●なお、近年の法改正で、これまでの「権利書」の代わりに
「登記識別情報」に変更されたのです。
そして識別情報(略)紛失でも、売買取引其の他はできます。
専門は司法書士事務所ですので、相談をお勧めします。
また、「聞いたことがある?」―――などの情報は無視が良いです。
●質問文が「あいまいな点」が多く、あなたの質問は司法書士事務所ですべて教えてくれます。
なぜ「一部移転」(なぜ贈与?)の登記をしたのですか?
ここは文字サイトで、あなたの質問文のみが情報のすべてです。
事情が分からなければ回答など的確にできないのですよ。
●なお、近年の法改正で、これまでの「権利書」の代わりに
「登記識別情報」に変更されたのです。
そして識別情報(略)紛失でも、売買取引其の他はできます。
専門は司法書士事務所ですので、相談をお勧めします。
また、「聞いたことがある?」―――などの情報は無視が良いです。
●質問文が「あいまいな点」が多く、あなたの質問は司法書士事務所ですべて教えてくれます。
A
回答日時:
2025/3/23 21:39:46
一部回答者が少し勘違いされているのかと思いますので補足します。
権利証を紛失した場合に登記官(法務局に所属する法務事務官)が本人確認をする手段として【事前通知制度】というものがあります。これは登記申請があった際に登記義務者(贈与であれば贈与者)に対して、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときはその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない、とされています。ですから、今回法務局から届いたハガキはこの事前通知制度を利用したものになります。不備等があった際の補正連絡は電話による通知になります。
次に、登記識別情報には受贈者(権利者)の氏名住所が【登記名義人】として載っているはずです。
また、権利証または登記識別情報を紛失した場合には先に挙げた事前通知制度以外に、【公証人による本人確認】を利用する事も出来ます。事前に登記申請書を公証役場に持ち込み、本人確認の認証をしてもらう方法です。事前通知制度は義務者が実印を押し間違えたり、そもそも返送をしない事もあり得るのでリスクがあります。一方、公証人による本人確認はそのようなリスクがありません。手数料は3500円ほどです。
最後に、権利証等を紛失した場合には、【不正登記防止申出】という制度もあります。法務局に対して事前に不正な登記があるかもしれないと申出る制度です。ただ、有効期間が3ヶ月ですので都度更新する必要があります。
他に、登記識別情報を紛失した場合には【登記識別情報の失効申出】という登記識別情報の効力を失効させる手続きもあります。ですが、次回以降の登記手続きの際に事前通知(あるいは公証人による本人確認)を利用する必要があります。
権利証を紛失した場合に登記官(法務局に所属する法務事務官)が本人確認をする手段として【事前通知制度】というものがあります。これは登記申請があった際に登記義務者(贈与であれば贈与者)に対して、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときはその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない、とされています。ですから、今回法務局から届いたハガキはこの事前通知制度を利用したものになります。不備等があった際の補正連絡は電話による通知になります。
次に、登記識別情報には受贈者(権利者)の氏名住所が【登記名義人】として載っているはずです。
また、権利証または登記識別情報を紛失した場合には先に挙げた事前通知制度以外に、【公証人による本人確認】を利用する事も出来ます。事前に登記申請書を公証役場に持ち込み、本人確認の認証をしてもらう方法です。事前通知制度は義務者が実印を押し間違えたり、そもそも返送をしない事もあり得るのでリスクがあります。一方、公証人による本人確認はそのようなリスクがありません。手数料は3500円ほどです。
最後に、権利証等を紛失した場合には、【不正登記防止申出】という制度もあります。法務局に対して事前に不正な登記があるかもしれないと申出る制度です。ただ、有効期間が3ヶ月ですので都度更新する必要があります。
他に、登記識別情報を紛失した場合には【登記識別情報の失効申出】という登記識別情報の効力を失効させる手続きもあります。ですが、次回以降の登記手続きの際に事前通知(あるいは公証人による本人確認)を利用する必要があります。
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