教えて!住まいの先生

Q 宅建試験に関する質問なんですけど

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自らが売主となった分譲マンションの売買において、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった場合、10万円以下の罰金に処せられることがある。

これの回答・解説が
× 重要事項説明違反は罰則がない
なんですけど、これって例外なく絶対に罰則無しなんですか??

業務停止処分を受ける事はありますよね??
それと、自ら賃貸借の時は大家業になるので宅建業にはならないんですよね??

ごめんなさい、質問3つになってしまいました。
どなたか有識者の方、ご教示ください。
質問日時: 2025/3/23 20:26:53 回答受付終了
回答数: 1 閲覧数: 26 お礼: 50枚
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A 回答日時: 2025/3/24 07:37:16
「罰則」とは、罰金xx円とか、懲役x年とかを言う。

業務停止、免許取消等の処分は「監督」と言う。
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