教えて!住まいの先生

Q 250枚です至急知識のある方お願いします。 1kの新築アパートに丸7年住んでもうすぐ退去します。 大家さんが60代くらいの方で自主管理物件になります

賃貸アパートの退去日の立ち会いについてなのですが、
契約書の特約に

原状回復費用については、退去時に両者協議のうえ実費で清算するものとする。

これは退去時(退去当日の立ち会い日)に
貸主と借主で色々話して修繕箇所などの費用がある場合決めて清算するって認識でいいんでしょうか?

大家からの前日の電話連絡では
後日クリーニング業者入って確認してから
来月請求書送るのでよろしくお願いね
今日は鍵を返却しえこの用紙最後サインしてください〜って流れになりそうなのですが

それだと特約の内容の両者協議のうえ清算できるのでしょうか。

電話ではエアコンのクリーニングとか
ハウスクリーニングとか色々言われてるのですが
契約書のどこにもそんな項目を払う記載は無く契約時も聞いてないので不安です

単純にぼったくられないか心配なので
こちらからそうなった場合伝えるべき事と
してはいけない事などご教授いただきたいです。
質問日時: 2025/3/25 10:06:40 回答受付終了
回答数: 6 閲覧数: 128 お礼: 250枚
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回答

6 件中、1~6件を表示

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A 回答日時: 2025/3/25 14:59:05
家主管理の場合 現状回復特約などは書面がない場合はあります。口頭説明など
その点、管理会社だと契約時に退去時の現状回復の諸々の説明はあります。(契約書記載など)

賃貸で退去時の現状回復が必要となった場合、基本負担額問わず借主は費用の負担を避ける事はできない

敷金がある場合は敷金から回復費用を計算し余った分は返金され 敷金を超える回復費用の場合は超過分の請求ができる

大家が協議ナシで鍵だけ返して後日請求書を発行すると言うならこれだけは聞いておくべきです
発行される請求書はエアコンクリーニングだけなのか?ハウスクリーニングも含まれるのか?

ハウスクリーニングは実際、現地確認しなければ正確な費用は算出できません。
回復状況でどのプランかが決まる為

なぁなぁで鍵を返却して請求書待つ結果になると支払い回避はできなくなります。
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A 回答日時: 2025/3/25 12:32:07
基本的に原状回復しないといけないので、補修やクリーニングなど含めてどうしても費用が発生します。
ただ身に覚えのないものなどをあれこれ請求されると不審にも思いますよね。
なので、カギの返却を含めてお荷物がない状態で立会いをします。(そこが両者協議にあたるとおもう)
納得できないことについてはちゃんと話し合っていいと思いますよ!
昔の考え方の家主だと認識が違う事もあるので、コミュニケーションが大事になってきます。
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A 回答日時: 2025/3/25 11:16:14
エアコン、ハウスクリーニング
但し、借主が部屋の掃除をすること無く汚いまま退去するという事で
なければ負担する義務はありません
エアコンクリーニングは家主の負担とも決まってます

原状回復というのは、借主によっての故意、不注意で生じた事柄に対してで
例え、契約書にそういった特約が有ったとしても無効を主張できます
従って、借主の故意、不注意なのか、日常生活における自然的なものか
それを協議すべきで、今までにおいて慣習として
大家のやりたい放題が横行してたわけで、その慣習が抜けきらないのが
要因かなとも思われます
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A 回答日時: 2025/3/25 10:51:43
個人オーナーの大家さんって不動産関係の資格が無くても自分が貸したい物件さえあればなれるので、もちろん不動産屋みたいに宅建資格もちくらい知識がある大家さんもいますが、

国土交通省ガイドラインって何?ってくらい知識が無い大家さんもいます。

対面で交渉する時は大家さんにガイドラインの事など色々質問してみましょう。逆に大家さんや原状回復の業者側も入居者がどれだけの知識があるか見てきます。

そのやりとりで退去費用に差が出る場合もあります。

あくまで国土交通省ガイドラインは目安ですが、調停・裁判になると契約書とガイドライン重視で判断されます。契約書にエアコンクリーニングやハウスクリーニングの記載が無い場合は払う義務は無いですね。立ち会いの時はうかつにサインしない様にしてください。
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A 回答日時: 2025/3/25 10:23:36
それはオーナーさんと話さない限りは分かりませんね。

クリーニング費の支払いは、借主(主さん)なのか?貸主(大家)なのか?
原状回復の査定(現状確認)は、するのか?しないのか?
確認をするなら、どのような流れになるのか?
借主側の負担修繕がある場合は、業者見積書の基づいて協議するのか?

契約書に記載がないから・・・は危険で、大家さんと話して納得して行かないとボッタくりより後からのトラブル(金銭的)になると思います。

敷金を収めているなら、返金方法とかも聞かないと分からないですよ。
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A 回答日時: 2025/3/25 10:19:36
エアコンや部屋のクリーニング代はアナタに支払い義務はありません。サインする契約書はしっかり読んでからにして下さい!その際には必ずコピーを取る事を忘れないで下さい。
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