教えて!住まいの先生
Q 賃貸契約の解約について質問です。 解約手続きをした上で退去しないということはできますか?明け渡しの裁判に持ち込むことは可能ですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/25 17:27:32
日本では自力救済は認められていないので、
解約すると意思表示をしておきながら、
居座ることはできます。
その場合は、貸主が解約の撤回に合意して
引続き契約を継続するか、
明渡訴訟を提起するかになると思います。
「裁判に持ち込むことは可能ですか」
とは、判決や強制執行まで居座るという意味でしょうか。
当然、可能ですが、判決は当然明け渡せという内容に
なりますし、約定の明渡遅延損害金や損害賠償請求が
認められると思います。
借主にとって居座る利益はないと思いますが。
解約すると意思表示をしておきながら、
居座ることはできます。
その場合は、貸主が解約の撤回に合意して
引続き契約を継続するか、
明渡訴訟を提起するかになると思います。
「裁判に持ち込むことは可能ですか」
とは、判決や強制執行まで居座るという意味でしょうか。
当然、可能ですが、判決は当然明け渡せという内容に
なりますし、約定の明渡遅延損害金や損害賠償請求が
認められると思います。
借主にとって居座る利益はないと思いますが。
回答
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A
回答日時:
2025/3/25 17:20:13
できません。
A
回答日時:
2025/3/25 16:24:11
つまり契約終了しても、明け渡さずに不法に占拠を続けようということですか?
そのようなことをすれば貸主や保証会社から訴えられるでしょう。また、明け渡しを遅延した場合は契約書の定めにより賃料の倍額相当の明渡遅延損害金を請求されることも予想されます。
そのようなことをすれば貸主や保証会社から訴えられるでしょう。また、明け渡しを遅延した場合は契約書の定めにより賃料の倍額相当の明渡遅延損害金を請求されることも予想されます。
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