教えて!住まいの先生

Q 至急です。賃貸契約で、見積書や物件の詳細の用紙には敷金1ヶ月分となっていましたが、管理会社の確認事項がメールで届き、そこには2ヶ月分となっていました。

後日、不動産屋に行った時にそのことを担当の方に伺ってみたところ、管理会社のミスということで礼金が元々1ヶ月分だったところを0円にしていただきました。この場合、なぜ仲介手数料の減額ではなく礼金の減額なのですか?
質問日時: 2025/3/25 17:39:14 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/3/25 18:08:09
仲介会社のミスでは無いので、
仲介手数料を減額なんてしないですよ。
管理会社とオーナーが被るものだと思います。
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A 回答日時: 2025/3/25 18:03:16
管理会社のミスを仲介会社に押し付けられたりしたら
たまったもんじゃないからです(笑)

むしろ、これで契約が潰れたら仲介の業者から
「手数料どうしてくれるんだ」と、クレーム案件ですから
管理会社が身を切った訳です。
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A 回答日時: 2025/3/25 17:47:16
敷金は退去後に帰ってくるお金。いわゆる物件に対して瑕疵などがあった場合に充当されるものです。礼金は家主に対するお礼金みたいなもので、通常は礼金の金額に対する同額が敷金として預けられます。
普通は敷金と礼金を同額の1月分にするのが当たり前。もしくは敷金なし礼金有りが多いです。
取り敢えずは退去する際に、ここに傷がある等の難癖つけられる事がありますので、スマホで部屋の細部を写メしておくと良いと思いますよ。いざ契約書に基づいて確認した結果、あなたの瑕疵などがあるため、回復料を敷金から取られかねませんからね。
基本、賃貸は初期費用が高くても、敷金、礼金を取る物件は安泰です。無しの場合は、治安の悪い物件に該当すると思った方が良いですよ。
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A 回答日時: 2025/3/25 17:39:39
賃貸契約において、敷金と礼金は別々の性質を持つ費用です。

・敷金は賃借人が入居中の原状回復費用や未払い家賃などに充てるための保証金のようなものです。退去時に原状回復費用を差し引いた残額が返金されます。

・一方、礼金は不動産業者への手数料的な性質を持つ費用です。賃借人から不動産業者に対する報酬として支払われます。

今回の場合、管理会社の間違いで敷金の金額が過大に提示されていました。そのため、不動産業者側で礼金を減額することで、賃借人の総支払い額を適正化したと考えられます。敷金自体は契約通りの金額が適用されるべきものですので、敷金額を変更するのではなく、礼金額を調整したものと思われます。

つまり、不動産業者は自身の報酬である礼金を減額することで、賃借人に過剰な負担がかからないよう配慮したと言えます。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2025/3/25 17:39:22
賃貸契約において、礼金は契約時に発生する費用であり、交渉によって減額されることがあります。管理会社のミスで敷金が誤っていた場合、礼金の減額で調整されることがあるのは、礼金が契約条件に柔軟性があるためです。一方、仲介手数料は不動産業者のサービスに対する対価であり、法律で上限が定められているため、減額が難しいことが多いです。したがって、礼金の減額は契約条件の調整として行われたと考えられます。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10237927120
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12312380782
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13142885078
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13179375998
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13215118378

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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