教えて!住まいの先生
Q 賃貸の退去に関して質問です。 生活保護を受給しており、家賃の滞納が原因で裁判所から明け渡しの判決の手紙が届きました。 裁判所から明け渡しを言い渡された場合も退去費用は発生するのでしょうか。
私自身、こういうことが始めてなのでよく理解しておらず
イメージとしては裁判所から出ていけと言われたので必要な物を持って出て行って終わり。退去費用の支払いかどが発生しないイメージなのですがどうなのでしょうか。
イメージとしては裁判所から出ていけと言われたので必要な物を持って出て行って終わり。退去費用の支払いかどが発生しないイメージなのですがどうなのでしょうか。
回答
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A
回答日時:
2025/3/30 22:27:07
退去費用は請求されるでしょうけど、おそらく大家側はもらえないのは分かっていても、請求するだけして、あきらめるケースが多いですね。
そして、残酷ですが、大家は裁判の判決文をもってそこに住んでいた生活保護者の住民票の抹消依頼を市町村長にお願いすると思います。
そうなるとその人は生活保護費をもらえなくなります。
住民票の抹消をしないと次の入居者がそこに住民票を移せなくなるので。大家側もその部屋の商品化を急ぐでしょうね。
そうしなければ次にその部屋を募集して入居者が
そして、残酷ですが、大家は裁判の判決文をもってそこに住んでいた生活保護者の住民票の抹消依頼を市町村長にお願いすると思います。
そうなるとその人は生活保護費をもらえなくなります。
住民票の抹消をしないと次の入居者がそこに住民票を移せなくなるので。大家側もその部屋の商品化を急ぐでしょうね。
そうしなければ次にその部屋を募集して入居者が
A
回答日時:
2025/3/26 14:37:28
はい、もちろん退去費用は発生します
部屋の状況は分らないけど
少なくとも滞納してる家賃、
必要な物だけを持ち出し、不必要な物は置いて行くならば
残された物は残置物となり、大家は費用を掛けて処分しなければならず
それに費やした金額を退去者に請求できます
請求するか否かは大家次第です
部屋の状況は分らないけど
少なくとも滞納してる家賃、
必要な物だけを持ち出し、不必要な物は置いて行くならば
残された物は残置物となり、大家は費用を掛けて処分しなければならず
それに費やした金額を退去者に請求できます
請求するか否かは大家次第です
A
回答日時:
2025/3/26 13:29:39
法的には退去費用を支払う義務がありますが、退去命令が出るまで家賃を滞納するような住居者が退去費用を支払う能力がないことがほとんど+オーナー側としてはこれまでの損害を考えると少しでも早く退去してほしいことから、オーナー側が泣き寝入りすることが多いです。
A
回答日時:
2025/3/26 13:27:27
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