教えて!住まいの先生

Q 株の配当金、住宅ローン減税について質問です この春ぐらいから配当付きの株式投資を始めようと考えているのですが以下の内容がわかりません。

現在住宅ローンを払っているのですが、新築で購入した際に12年間残高に対して減税されると説明されました。
その際還付されるのが所得税、控除しきれなかった金額は住民税から還付(減額)される物として認識しております。

株の配当金には受け取る際に所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%の税率がかかっておりますが現在私が所有している口座は特定口座で源泉徴収有りの物になっております。


この場合確定申告は不要ですが、配当金を受領する際に支払った税金は特に申請せずとも翌年度還付されるのでしょうか?
それとも別途確定申告が必要なのでしょうか

現在サラリーマンとして就業しているので確定申告等は毎年しておりません。
仮に100万円の配当があったとして約20万の税金となり安くは無いのでどなたかご教授していただけますと幸いです。
質問日時: 2025/3/27 14:26:12 解決済み 解決日時: 2025/3/31 09:42:06
回答数: 6 閲覧数: 196 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/31 09:42:06
配当金を確定申告しても、全額税還付されるわけではありません。
総合課税を選択して申告すれば、配当金の10%が税還付されます。
それとともに、配当金が所得として他の総合課税分と合算されますので、配当金の源泉徴収税率20%(所得税15%、住民税5%)より所得税率が少ない人であれば所得からも一部還付があります。
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回答

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A 回答日時: 2025/3/27 15:14:35
まとめます。
特定口座の源泉徴収有りを選択していても、配当控除は受けられます。
配当控除を受けるには、確定申告が必要で、その際、総合課税を選択します。
一般的に課税所得が695万以下であれば、総合課税を選んで配当控除を受けた方が得とされていますが、個別の条件でそうならない場合もあります。
https://www.sc.mufg.jp/learn/article/250202.html
課税所得は源泉徴収票の、
給与所得控除後の金額(調整控除後)-所得控除の額の合計額
で計算できます。
ここに配当所得を加算して695万以下になるかどうかです。
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A 回答日時: 2025/3/27 15:02:15
確定申告しないと、配当の税金は変わりません。
配当控除(所得税を10%引きされるが、住民税は10%になる)は総合課税で確定申告すれば利用出来ます。
所得税が減って住民税が増えたり、所得額や他の控除額により得したり損したりするので、シミュレーションサイトを探して、細かい金額を確認しする必要が有ります。
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A 回答日時: 2025/3/27 14:51:06
確定申告が必要です。
総合課税で給与と配当を申告します。
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A 回答日時: 2025/3/27 14:43:47
確定申告して総合課税を選択すると、配当分が他の所得と合算して計算されます。
特になるか損になるかは、所得によって変わります。
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A 回答日時: 2025/3/27 14:37:57
分離課税を知ると良いとは思います
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