教えて!住まいの先生
Q 弟が家賃滞納し、保証人の両親(年金生活)のところに家賃保証会社から連絡がきて何度か家賃を代わりに払っています。弟とは連絡がほぼつきません。マンションを解約して実家に帰るよう連絡しても無視です。
マンションの管理会社は本人が解約しないと解約できないと言います。両親ももう家賃を支払うのは厳しいのですが、何とか解約する方法はないのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2025/3/28 16:27:02
保証会社を使っているのであれば、そこに確認したうえで、ですが・・・
立替払いをせず3か月以上未払いでの強制退去へもっていく形が一番手っ取り早いかと。いざという時のために立て替えて揚げたお金はとりあえずためておいて、最終的には支払ってあげられるようにしておくといいのかな。途中で払ってあげるとリセットになるので、いつ支払うのが一番いいのかを保証会社にも効くといいと思います。
強制退去になれば裁判も入るし、一生ではないと思うけど、今後もう部屋を借りることはできません。他のローンなども出来ないかと思います。
でもそれくらいの経験をさせないと弟さんは誰かに頼り続ける生活になります。今後も簡単にお金を払ってあげるとかは辞める事。
立替払いをせず3か月以上未払いでの強制退去へもっていく形が一番手っ取り早いかと。いざという時のために立て替えて揚げたお金はとりあえずためておいて、最終的には支払ってあげられるようにしておくといいのかな。途中で払ってあげるとリセットになるので、いつ支払うのが一番いいのかを保証会社にも効くといいと思います。
強制退去になれば裁判も入るし、一生ではないと思うけど、今後もう部屋を借りることはできません。他のローンなども出来ないかと思います。
でもそれくらいの経験をさせないと弟さんは誰かに頼り続ける生活になります。今後も簡単にお金を払ってあげるとかは辞める事。
A
回答日時:
2025/3/28 14:39:12
まず、両親は保証人を辞めることです
内容証明で辞める旨の通知を出し
その後、大家側による強制退去に持って行くしかないと思います
親が払い続けてる限り、この先も弟は親に依存し続ける事でしょう
内容証明で辞める旨の通知を出し
その後、大家側による強制退去に持って行くしかないと思います
親が払い続けてる限り、この先も弟は親に依存し続ける事でしょう
A
回答日時:
2025/3/28 14:05:43
A
回答日時:
2025/3/28 13:49:25
失踪宣告
不在者の生死が7年間(普通失踪)または1年間(危難失踪)明らかでないときに,家庭裁判所で失踪宣告をすることができます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度で,不在者の相続や婚姻解消などに影響します。
不在者の生死が7年間(普通失踪)または1年間(危難失踪)明らかでないときに,家庭裁判所で失踪宣告をすることができます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度で,不在者の相続や婚姻解消などに影響します。
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