教えて!住まいの先生
Q 現在、宅建資格を勉強しており、その中で疑問に思ったことを書き込ませていただきます。 不動産の解約手付金に関する質問です。
不動産購入する際に、買主が売主に対して解約手付金を支払った後に、買主が契約を解除したいと考えた時に、通常は解約手付金を売主が受取り契約を解除することで、買主にっては解約手付金額が痛手になると思うんですが、
仮に解約手付金を払うのが嫌だから、契約書の申し込みまで手続きをすすめた後にクーリングオフしてしまえば、解約手付金を支払わずに契約解除できるので、買主にとって得になるのではと思ってしまいます。非常識な行いだと感じているのですが、認識が間違っているのでしょうか?
宜しくお願い致します。
仮に解約手付金を払うのが嫌だから、契約書の申し込みまで手続きをすすめた後にクーリングオフしてしまえば、解約手付金を支払わずに契約解除できるので、買主にとって得になるのではと思ってしまいます。非常識な行いだと感じているのですが、認識が間違っているのでしょうか?
宜しくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/31 22:45:16
確かに、手付金を受領した後にクーリング・オフされ、手付金を返還しなければならないのは、不動産屋さんとしては面白くはないですね。
しかし、宅建業法の趣旨が「購入者等の利益の保護」(宅建業法第1条)にある以上、「もともとそういうもの」と納得すべきところでしょう。
法37条の2に規定する買受けの申込みの撤回等(クーリング・オフ)の趣旨は、「一般消費者については、不動産取引の知識・経験に乏しく、また極めて高額の取引になることから、冷静な判断の難しい状況で申込みや契約をした場合、一定の条件の下、無条件解除できることとした。」というものです。無条件解除ですから、交付した手付金その他一切が返還されることになるわけです。
なお、手付契約において買主が売主に手付金を渡すことは、「支払う」ではなく「交付する」といいます。
しかし、宅建業法の趣旨が「購入者等の利益の保護」(宅建業法第1条)にある以上、「もともとそういうもの」と納得すべきところでしょう。
法37条の2に規定する買受けの申込みの撤回等(クーリング・オフ)の趣旨は、「一般消費者については、不動産取引の知識・経験に乏しく、また極めて高額の取引になることから、冷静な判断の難しい状況で申込みや契約をした場合、一定の条件の下、無条件解除できることとした。」というものです。無条件解除ですから、交付した手付金その他一切が返還されることになるわけです。
なお、手付契約において買主が売主に手付金を渡すことは、「支払う」ではなく「交付する」といいます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/31 22:45:16
大変参考になりました。ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2025/3/30 10:26:14
基本的に不動産屋で契約するのでクーリングオフできないですよ。
A
回答日時:
2025/3/30 08:42:20
たしかに非常識ですがその通りになるかと思います。
一般的に、契約書を交わす時に多額の手付金を現金で用意して支払うので、そのような現金の取り扱いを自宅や宅地建物取引業者の事務所等以外でクーリングオフできるような場所(喫茶店やファミレス等)で行うのを、相手方に了承してもらえるかですね。
一般的に、契約書を交わす時に多額の手付金を現金で用意して支払うので、そのような現金の取り扱いを自宅や宅地建物取引業者の事務所等以外でクーリングオフできるような場所(喫茶店やファミレス等)で行うのを、相手方に了承してもらえるかですね。
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