教えて!住まいの先生
Q 賃貸の契約をしたのですが、疑問点が出たので有識者の方いましたら教えてくださいませ。
『「tiktokで見た」で初期費用最大5万円割引』、『下記アンケートに答えると水道料金3カ月分+火災保険料無料』と謳っている不動産屋があったのでそこで契約したのですが、支払い後に火災保険料が無料になるのかと聞いたら、25日分のフリーレント(約7万円分)を割り引いたので適用されないと言われました。
こちらとしては最大料金を適用していただいたのでありがたい気持ちはあるのですが、適用前後にでも一言「フリーレント分を割り引いたので火災保険料は適用されません。」と言ってくれたらいいのにと思いました。
これはどうにか粘れば火災保険料分も無料になるのでしょうか?契約違反などにはならないのでしょうか?
文がわかりづらく申し訳ございませんが、お力添え願います。
こちらとしては最大料金を適用していただいたのでありがたい気持ちはあるのですが、適用前後にでも一言「フリーレント分を割り引いたので火災保険料は適用されません。」と言ってくれたらいいのにと思いました。
これはどうにか粘れば火災保険料分も無料になるのでしょうか?契約違反などにはならないのでしょうか?
文がわかりづらく申し訳ございませんが、お力添え願います。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/4/1 14:38:15
コンサルも行う不動産会社に勤めています。保険募集人資格やFP資格もあります。
そもそもの話ですが、保険料無料とするのは保険業法違反です。
特別な利益を提供することは固く禁じられています。
その上で、フリーレントは別の話なので誇大広告に当たり、宅建業法違反でもあります。
悪質なろくでもない業者ということは確かです。
そもそもの話ですが、保険料無料とするのは保険業法違反です。
特別な利益を提供することは固く禁じられています。
その上で、フリーレントは別の話なので誇大広告に当たり、宅建業法違反でもあります。
悪質なろくでもない業者ということは確かです。
回答
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A
回答日時:
2025/3/31 16:31:00
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