教えて!住まいの先生

Q 住宅の持分割合と贈与税、住宅ローン控除について教えてください。 中古マンションをペアローンで購入します。

物件価格4000万円、諸費用300万円、リフォーム200万円とします。合計4500万円かかります。
夫が2250万円借り入れます。妻は1750万円借り入れます。妻は500万円自己資金があります。
物件費用は夫と妻が2000万円ずつ出します。
諸費用は夫がローンから250万円、妻が50万円支払います。リフォーム代金は妻の残りの自己資金から200万円すべて支払います。
リフォーム代金を含めたトータルの支払い金額は、夫婦で半々になっておりますが、登記の際、持分割合を半々にしても、贈与税は課されないでしょうか?
また住宅ローン控除をする際にも、問題はないでしょうか?
質問日時: 2025/3/31 22:16:46 解決済み 解決日時: 2025/4/8 09:37:41
回答数: 3 閲覧数: 155 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/4/8 09:37:41
夫婦おのおの半分づつ負担されてて、贈与を問われることはないと存じます。だけど住宅ローン控除の方が、このままだと勿体ないです。と言うのは、夫も妻もローン控除の適用上限が、取得額x持分の2,000万円までです(持分が半々の場合)。そのため、夫のローンの方で頭が出る分は、税額控除の恩恵のない、ただの借金になります。一方で、妻のローンの方は、上限まで余裕があります

一案ですけど、夫も妻も、均等に2,000万円を銀行から借り入れたら如何ですか?同時に、妻は夫に自己資金の半分(250万円)を貸し付ける。すると、夫と妻どちらも250万円を持つことになり、それで諸費用とリフォーム代を半分づつ支払う

その後、夫はローンを返済していくと同時に、妻から借りた分を返していく。妻は、夫からの返済金を、自分のローンの返済の一部に充てる

これだとローン控除をフルに使えそうです
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A 回答日時: 2025/4/1 03:38:53
贈与を心配するのなら本来住宅にかかる費用は住宅の持分で按分するのが良いとは思います
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A 回答日時: 2025/4/1 01:10:07
はい。
厳密には、物件への支払についてなので、本体価格4000万円とリフォーム代200万円の半分に分けて2100万円ずつ払ったのかを問われます。

諸費用はその性質によって、2人で別々に分けたりしますが、
(例えば、夫のローンと妻のローンは2250:1750なので、ローンの諸費用は半々ではない)です。

些少(110万円もズレない)なので、お話のやり方で大丈夫でしょう。


住宅ローン控除には。

物件の取得対価の額。
(不動産の持ち分割合)

ローン残高。
(ペアローンなら、明瞭なので迷わずにすみます)

そして何よりも、ご本人の所得税額と住民税額が重要です。
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