教えて!住まいの先生
Q 賃貸のワンルームマンションに住んでいる人が、隣の部屋の常識外の騒音で迷惑して、管理会社に通報して注意をしてもらいました。
しかし騒音を出した人が恨みを持って、管理会社に通報をした隣の人に次の嫌がらせの行為をしたとしたら、どれが犯罪になりますか?
また、どのような犯罪になりますか?
1、騒音を出した住人が、通報した住人の玄関の鍵穴に瞬間接着剤を入れて、鍵を開けなくした。
被害を受けた住人は、部屋に入れないために、業者を呼んで 多額のお金がかかった。
2、騒音を出した住人が、通報した住人のベランダに、火のついたタバコを投げた。
ベランダの観葉植物が燃えたが、その部屋の住人がすぐ消したため、火事までにはならなかった。
3、騒音を出した住人が、通報した住人の玄関前の置き配を盗んで、どこかに捨てた。
4、騒音を出した住人が、苦情を言った住人が留守中に勝手にベランダに入って、そこの住民のエアコンの室外機を壊した。夏なのに、エアコンが使えなくなった。
6、騒音を出した住人が、苦情を言った住人の玄関前に、生ゴミや汚物や小動物の死骸などを置いた。
また、どのような犯罪になりますか?
1、騒音を出した住人が、通報した住人の玄関の鍵穴に瞬間接着剤を入れて、鍵を開けなくした。
被害を受けた住人は、部屋に入れないために、業者を呼んで 多額のお金がかかった。
2、騒音を出した住人が、通報した住人のベランダに、火のついたタバコを投げた。
ベランダの観葉植物が燃えたが、その部屋の住人がすぐ消したため、火事までにはならなかった。
3、騒音を出した住人が、通報した住人の玄関前の置き配を盗んで、どこかに捨てた。
4、騒音を出した住人が、苦情を言った住人が留守中に勝手にベランダに入って、そこの住民のエアコンの室外機を壊した。夏なのに、エアコンが使えなくなった。
6、騒音を出した住人が、苦情を言った住人の玄関前に、生ゴミや汚物や小動物の死骸などを置いた。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/4/1 22:04:37
1、刑法261条器物損壊罪
(器物損壊で実際に逮捕例あり)
2、刑法116条失火罪
(現住住居放火までは至らないかな?)
3、刑法235条窃盗罪
(純粋に窃盗)
4、刑法261条器物損壊罪ならびに刑法130条住居侵入
(ベランダは共用部なので住居侵入は判定微妙かも)
6、各自治体の迷惑防止条例
(または刑法第234条威力業務妨害、ストーカー規制法 第2条第1項6号)
すべて犯罪ですね。
(器物損壊で実際に逮捕例あり)
2、刑法116条失火罪
(現住住居放火までは至らないかな?)
3、刑法235条窃盗罪
(純粋に窃盗)
4、刑法261条器物損壊罪ならびに刑法130条住居侵入
(ベランダは共用部なので住居侵入は判定微妙かも)
6、各自治体の迷惑防止条例
(または刑法第234条威力業務妨害、ストーカー規制法 第2条第1項6号)
すべて犯罪ですね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/4/1 22:04:37
ご丁寧にありがとうございました!
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