教えて!住まいの先生

Q 土地の売主Aが差し押さえを受けていたりして信頼がおけない人の場合、決済の後すぐにお金を振り込むのではなく、登記で売主A~買主Bに確実に完了するまで、

どこかに供託または預かってもらうことできるのでしょうか。
質問日時: 2025/4/1 20:45:22 解決済み 解決日時: 2025/4/3 14:47:49
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/4/3 14:47:49
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの場合、必要な情報がありませんが、不動産業者の仲介ですか?
もし「個人同士」の取引なら、当事者を守ってもらえる法律はありません。(自由取引で、すべて「自己責任」です)

仲介業者の仲介なら、契約~決済までの流れの中で、決済時には司法書士が、売主の一切の負債は「すべて抹消」でなければ取引注視になります。(買主には何ひとつ、負債を負った物件など買えなくなります)

そして、差押えの多くは「役所の固定資産税滞納」などでしょうが、
通常は少額がほとんどです。

そこで、信頼も何も、売主の、
◆抵当権・差押え・などの債権、
◆相続による相続権未定、
◆物件の事情による「引き渡し困難」
など、各々の事情がある場合は決済中止です。
(場合により、「違約金20%」を支払い、契約解除です)

●更に言えば、売主負債の関係から、取引困難が予見される場合は、
仲介業者が預かるか、他機関が預かるか、は可能ではありますが、
現実的には「契約解除」の手法を取るでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/4/3 14:47:49

皆様、有難うございました。どの方のご回答もとても助かりました。

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A 回答日時: 2025/4/2 12:16:26
通常は、売却代金を充当してローン返済し、差押を解除すると思うので、無理ですね。

そもそも、信頼おけない人と売買するなら、騙されても自己責任ですけど。
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A 回答日時: 2025/4/2 05:26:27
いずれにしても土地の決済は同時決済ですから司法書士が立会う限り大丈夫です
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A 回答日時: 2025/4/2 00:37:47
差押受けていればそもそも売買しても同じです。

決済は同時履行ですから、差し押さえを受けていない場合は代金の支払いと登記は同時に行われます。
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