教えて!住まいの先生

Q 賃貸契約について質問です。 当方、地方にて賃貸で個人事業を営んでおります。 建物は賃貸で契約しています。 今年の大雪で賃貸の建物の軒先が崩れてしまいました。

契約書の特約事項に、「雪は借主にて処理」「貸主は契約期間中の管理修繕義務を負
わないものとする」と記載されています。
屋根の雪処理はしていたのですが雪の重みに耐えきれず軒先が崩れたようです。
大家に報告したところ、契約書に書いている通り修繕は借主でしてくださいと言われ
ました。

修理費用は200万ほどで、「修理業者に大家で保険入っているから大丈夫」と言わ
れました。
ただ事情を説明したところ「それはいくらおかしいし借主が保証するのは聞いたこと
が無い」と言われました。

色々調べたところ、いくら特約記載でも民法、契約法では貸主が修繕義務を負うとあ
りますが契約内容によって貸主借主の有利不利での判断もあるようでした。

本題になりますが結果的にどのような対応をしたらいいか分からないため教えていた
だきたいです。

有利不利も踏まえ、賃貸の大まかな情報記載します。

契約6年目
家賃 50,000円/月
面積 建物79坪、土地220坪
鉄骨造2F建て
新築年月 昭和52年
国交省HP該当地価単価 25,000円/1㎡
大家より買取の場合は建物土地で2,000万円と5年前に伝えられています。
質問日時: 2025/4/2 11:59:43 解決済み 解決日時: 2025/4/3 15:32:46
回答数: 2 閲覧数: 65 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/4/3 15:32:46
このケースでは、契約書の特約の有効性と民法の修繕義務がポイントになります。
対応の方向性として、以下の点を確認しながら進めるのがよいでしょう。
契約書の特約の有効性
一般的に民法606条では、貸主は賃貸物の修繕義務を負うとされています。
ただし特約で、修繕義務は借主負担と明記されている場合、その有効性はケースバイケースで判断されます。
裁判例では、通常の修繕義務をすべて借主に負わせる特約は無効になりやすいとされています。
本件では雪害という不可抗力による損傷であり、特約がどこまで有効か争う余地があります。
保険の適用確認
大家が保険に入っているとのことなので、大家側の火災保険や建物損害保険が適用される可能性があります。
保険が適用されるなら、借主が負担する理由は薄れます。
保険契約の内容を大家に確認し、適用可能か業者と直接話すことも重要です。
公的機関や弁護士への相談
契約書の有効性や修繕義務について、地方自治体の借家トラブル相談窓口や法テラスの無料相談を活用するのも手です。
契約内容による有利不利の判断が必要なため、弁護士相談をすることで具体的な交渉の進め方を整理できます。
交渉の進め方
まずは保険適用の有無を確認し、修理業者に直接確認する。
その後契約書の修繕義務に関する特約の有効性を問う形で、交渉する。
このような不可抗力の場合、貸主側の負担が基本ではないかと話を持ちかける。
場合によっては、修理費用の一部負担などの折衷案を提案する。
最終的に保険が適用されるなら修繕費用はカバーされる可能性が高く、特約の有効性が争われれば大家側にも修繕義務があると主張できます。
まずは保険適用の可否をしっかり確認してから動くのが、得策です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/4/3 15:32:46

難しい相談に対応していただき感謝いたします。
説明ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2025/4/2 21:49:57
質問者の過失ではないので本来修繕義務は大家にありますが、最近は修理費用特約がありますので、本来貸主負担のものを借主負担にすることも多くなっていますね。借主がその保険に加入していれば、借主のせいではない建物の修理代金をカバーする保険です。
管理会社指定のものの場合、ついていることが多いですよ。

https://direct.nisshinfire.co.jp/oheya/coverage/repair.html

まずはご自身が加入している保険を確認してみてはいかがでしょうか?

その特約がない場合は、契約の有効性を争うことになるので、弁護士に相談するなどが必要だと思います(弁護士の前に、消費者生活センターに消費者契約法上問題ない契約可相談しておくとよいでしょう)。

>「雪は借主にて処理」
契約になくても日常な賃貸物の管理は占有者(借主)にありますので、場合によっては、適切な雪下ろしをしていなかったことが原因として、雪の処理方法について借主に過失有となるかもしれませんし。
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