教えて!住まいの先生

Q 個人間での土地売買の場合、売値は自由に決められますか? 周囲の相場が20万円の場合、知り合いだからという理由で坪10万で売った場合、贈与税等払うことになるのでしょうか?

でもそれって周囲の相場より10万安いというだけでその地所が20万かどうかって結局どうやって証明するのでしょうか?その土地価格はいつ誰が決めるのですか?持ち主じゃないんですか?
教えてください!
質問日時: 2025/4/2 13:16:18 回答受付終了
回答数: 5 閲覧数: 91 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2025/4/3 09:25:04
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

売買価格は売主・買主で自由に決めていいです。

相場との差額の伴う贈与課税は最終的には税務署が判断するので何とも言えませんが、安く(高く)売ることについて合理的な内容があれば贈与税は課税されにくいです。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/4/2 17:48:20
家屋や土地には路線価などの評価価値と言うのが有ります
もちろん知り合いなどで価格は自由に決められます

しかしながら評価価値から大きく逸脱した安い価格なら差額分として贈与とされる可能性が高いです

これらは税務署判断となります
まぁ税務署もある程度の幅は持っていると思いますので、その辺は事情などある程度汲んでくれるこも知れません
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/4/2 13:51:24
当然売買価格は自由に決められます。
しかし、相場よりかなり安い場合は、
税務署は贈与税の対象とみなします。
多分、相続路線価以下であれば
可能性はあると思います。
その土地の評価は役所が決めます。
相続路線価、固定資産税評価額などが
あります。
不動産の売買を行えば、
契約書に収入印紙を貼らなければなりません。
所有権移転登記に、登録免許税を納めなければ
なりません。
不動産取得税が課税されます。
毎年固定資産税を納付します。
売主の譲渡所得税を忘れていました。
売買価格で決まる税金もありますが、
大抵は、役所が決めた評価額に税率を
かけて算出します。
いくらで売買しようと自由ですが、
そのことによる税金は役所が決めます。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/4/2 13:16:28
土地の売買価格は基本的に自由に設定できますが、相場より大幅に安い価格での取引は贈与と見なされる可能性があります。相場が20万円の土地を10万円で売ると、贈与税が課されることがあります。土地の価値は市場価格や相続税評価額を基に判断され、税務署が評価を行うこともあります。適正価格での取引が重要です。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1078745385
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1196689311
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1394342128
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10310547295
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12113621267

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/4/2 13:16:27
個人間での土地売買の場合、売値は基本的に自由に決められます。ただし、贈与税の対象となる可能性があります。

・周辺の相場が20万円/坪の場合に、知り合いに10万円/坪で売却すると、その差額分(10万円/坪)が贈与と見なされる可能性があります。
・土地の価格は、国税庁が定める「路線価」や不動産鑑定士による鑑定評価額などを基に判断されます。
・所有者が任意に価格を決められるわけではありませんが、売買契約時に売主と買主の合意で価格を決めることは可能です。

ただし、贈与税の有無や金額については、売買価格と路線価や鑑定評価額との差額、売主と買主の関係性など、様々な要素を総合的に勘案して判断されます。詳細は最寄りの税務署にご相談されることをおすすめします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information