教えて!住まいの先生
Q 離婚時に婚姻中の資産を分割協議します。 相続した資産は婚姻中の資産の中に入らないのは知っています。 親から不動産購入に関する贈与税の特例で1000万、
相続時精算課税を使い1000万受け取り、自己資産2000万を足して
4000万のマンションを購入し、夫名義としたばあい、
相続時は4000万の半分を妻に渡すとなりますか?
実際には他の資産を考慮してマンションを渡すとしても
購入資金がそもそも贈与、相続資産の一部の場合、どう考えれば良いのでしょう。
4000万のマンションを購入し、夫名義としたばあい、
相続時は4000万の半分を妻に渡すとなりますか?
実際には他の資産を考慮してマンションを渡すとしても
購入資金がそもそも贈与、相続資産の一部の場合、どう考えれば良いのでしょう。
回答
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A
回答日時:
2025/4/7 23:49:15
>相続時精算課税を使い1000万受け取り、自己資産2000万を足して4000万のマンションを購入し、夫名義としたばあい
この場合は質問者が全て出資しているのですから質問者名義で登記する事になります。他人名義で登記した場合は贈与となり贈与税が課税されます。マンションは質問者の特有財産ですから離婚時の財産分与の対象にはなりません。
質問者が死亡した場合にはマンションは相続の対象になりますので、相続人が遺産分割協議により取得する事になります。
この場合は質問者が全て出資しているのですから質問者名義で登記する事になります。他人名義で登記した場合は贈与となり贈与税が課税されます。マンションは質問者の特有財産ですから離婚時の財産分与の対象にはなりません。
質問者が死亡した場合にはマンションは相続の対象になりますので、相続人が遺産分割協議により取得する事になります。
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