教えて!住まいの先生
Q 相続した借地権付き家屋の解体や借地権譲渡について、ご教示宜しくお願いします。
岡山県内に当方が所有する借地権付き築50年超になる店舗兼家屋約70坪があるのですが、現在そこを家賃無償で貸して住んでいる親戚がその家を解体して、自分の自宅を新築したいと申し出てきました。 そのための解体費用の半分(約150万円)を当方負担で依頼されたのですが、現在東京住まいで、もう岡山に移り住む気持ちは無い当方としては、借地権をその親戚に譲渡することで解体費用負担分と相殺したい考えです。 もちろん借地権譲渡については地権者の承諾を得る予定です。 借地代年約13万円、そして親戚に無償で貸して約8年になります。
また、親戚と直接やり取りしてもめるのが嫌なので、交渉はプロにお願いしたいとも考えていますが、その場合は行政書士か弁護士に依頼すればよいのでしょうか?
以上の2件、ご教示よろしくお願い致します。
また、親戚と直接やり取りしてもめるのが嫌なので、交渉はプロにお願いしたいとも考えていますが、その場合は行政書士か弁護士に依頼すればよいのでしょうか?
以上の2件、ご教示よろしくお願い致します。
質問日時:
2011/3/25 08:31:02
解決済み
解決日時:
2011/3/31 21:21:50
回答数: 1 | 閲覧数: 718 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/3/31 21:21:50
なぜ、借地権者が転借人(?)の建物を建てるために自らの建物を解体する費用を負担しなければならないのでしょうか?
ましてや、無償で建物を使用している(使用貸借)のであれば、そのご親戚には何の法的権利も存在しません。
地主の承諾をもって借地権を譲渡するのは自由ですが、解体費用と相殺する必要はないと思います。
借地権価格-譲渡承諾料=売却価格で構いません。
解体する、しない、また、再建築に関する承諾料は、そのご親戚の勝手ですから。
もしくは、そのご親戚に立退いてもらい、地主に買取ってもらうという手もあります。
もし、代理人を立てるのであれば、借地の取り扱いに精通した不動産業者が最も早く安くつくと思いますよ。規定の仲介手数料の範囲で収まりますから。
ましてや、無償で建物を使用している(使用貸借)のであれば、そのご親戚には何の法的権利も存在しません。
地主の承諾をもって借地権を譲渡するのは自由ですが、解体費用と相殺する必要はないと思います。
借地権価格-譲渡承諾料=売却価格で構いません。
解体する、しない、また、再建築に関する承諾料は、そのご親戚の勝手ですから。
もしくは、そのご親戚に立退いてもらい、地主に買取ってもらうという手もあります。
もし、代理人を立てるのであれば、借地の取り扱いに精通した不動産業者が最も早く安くつくと思いますよ。規定の仲介手数料の範囲で収まりますから。
質問した人からのコメント
回答日時: 2011/3/31 21:21:50
ご指導頂きました通りに段取りを組んで進めてみようと思います。 ありがとうございました。
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