教えて!住まいの先生
Q 中古住宅を購入後、住宅基礎工事の欠陥がみつかりました。 検査、保証、等 今後どの様に対処すべきか解らず、困っています。 どのような対応をすべきか、お教え下さい。
私の姉の家の事なんですが、4.5年前に築10年位の中古住宅を購入しました。
入居後、湿気が多いので、基礎部分の通気が悪いのでは、と言って居りました。
姉の家は宮城県内です。地震、津波の被害をもろに受けた町にあります。
今回の震災でその家は倒壊はしませんでしたが、津波で一階が1メートル程浸水してしまいました。
荷物を出し、床板を剥がしたところ、(私も見ました)
その家の基礎と関係ない所にコンクリートの立ち上がり、タタキがありました。
その家が建つ前の建物の基礎が残っていると思われます。
また、現在建っている基礎(家の内側)は置いたコンクリートブロックの上にツカが立っていたり、隙間を廃材のようなもので補強してありました。
また根太もツカの上からズレていたり、またそれを古い垂木で渡している所も多々ありました。
今回工事を頼もうとしている公務店さんに見て頂いたところ、『これは大工(プロ)の仕事ではない、どうしたらっていわれても...』
と頭を抱えてた、と聞いて居ります。
急遽床板を貼り、住める様にとも考えたらしいのですが、
今回その状況を知った上で、どの様に対処していったらよいのか、解らず姉夫婦は困っています。
住宅ローンも残っています。
私の仕事がインテリアデザイナーなので、相談されるのですが、範疇外であること、検査や保証等々、私も専門外で全く解りません。
姉夫婦がこれ以上のストレスを抱える事のない様に、ベストな対処をお教え頂きたいです。
現在、姉はその床下の写真を撮る事までは行っています。
仲介不動産屋さんに相談してみる、とは言っておりますが、この非常時では丁寧な対処をして頂けるか疑問です。
ですから事前にこちらでも情報を持って相談したいところなので、ご協力御願いします。
入居後、湿気が多いので、基礎部分の通気が悪いのでは、と言って居りました。
姉の家は宮城県内です。地震、津波の被害をもろに受けた町にあります。
今回の震災でその家は倒壊はしませんでしたが、津波で一階が1メートル程浸水してしまいました。
荷物を出し、床板を剥がしたところ、(私も見ました)
その家の基礎と関係ない所にコンクリートの立ち上がり、タタキがありました。
その家が建つ前の建物の基礎が残っていると思われます。
また、現在建っている基礎(家の内側)は置いたコンクリートブロックの上にツカが立っていたり、隙間を廃材のようなもので補強してありました。
また根太もツカの上からズレていたり、またそれを古い垂木で渡している所も多々ありました。
今回工事を頼もうとしている公務店さんに見て頂いたところ、『これは大工(プロ)の仕事ではない、どうしたらっていわれても...』
と頭を抱えてた、と聞いて居ります。
急遽床板を貼り、住める様にとも考えたらしいのですが、
今回その状況を知った上で、どの様に対処していったらよいのか、解らず姉夫婦は困っています。
住宅ローンも残っています。
私の仕事がインテリアデザイナーなので、相談されるのですが、範疇外であること、検査や保証等々、私も専門外で全く解りません。
姉夫婦がこれ以上のストレスを抱える事のない様に、ベストな対処をお教え頂きたいです。
現在、姉はその床下の写真を撮る事までは行っています。
仲介不動産屋さんに相談してみる、とは言っておりますが、この非常時では丁寧な対処をして頂けるか疑問です。
ですから事前にこちらでも情報を持って相談したいところなので、ご協力御願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/4/12 14:36:59
対処方法としてまず、
買主は購入した物件に欠陥がある場合、売主に責任を追及することができます。(瑕疵担保責任といいます)
通常、売主が業者の場合で、中古物件であれば2年間が不動産業界では一般的。
一般個人であれば、1年も定めない場合も多々あります。中には免責(0年)とする場合もあります。
これについては、契約書を確認してください。
ただ、今回購入から4~5年たっていますので瑕疵担保責任はつかえません・・・が、売主が基礎の状況に関して
売却時において知っていて、あえて買主にその事実をつたえなかったとしたら、売主に損害賠償請求が可能なのでは?
と思います。売主もそう簡単に非を認めることはしないでしょう、腰をすえて、裁判をかんがえるというのも手ではないでしょうか。
裁判なんて思ってる程むずかしくややこしいものではありません。裁判という言葉に素人は一歩ひいてしまうので。
まずは、この事実を売主につたえ(仲介業者がいるのであればその業者へ)回答を頂けばよろしいでしょう。
回答しだいでは裁判にするくらいの気持ちでいかなければだめです。
BY 不動産・建築会社の社長より
買主は購入した物件に欠陥がある場合、売主に責任を追及することができます。(瑕疵担保責任といいます)
通常、売主が業者の場合で、中古物件であれば2年間が不動産業界では一般的。
一般個人であれば、1年も定めない場合も多々あります。中には免責(0年)とする場合もあります。
これについては、契約書を確認してください。
ただ、今回購入から4~5年たっていますので瑕疵担保責任はつかえません・・・が、売主が基礎の状況に関して
売却時において知っていて、あえて買主にその事実をつたえなかったとしたら、売主に損害賠償請求が可能なのでは?
と思います。売主もそう簡単に非を認めることはしないでしょう、腰をすえて、裁判をかんがえるというのも手ではないでしょうか。
裁判なんて思ってる程むずかしくややこしいものではありません。裁判という言葉に素人は一歩ひいてしまうので。
まずは、この事実を売主につたえ(仲介業者がいるのであればその業者へ)回答を頂けばよろしいでしょう。
回答しだいでは裁判にするくらいの気持ちでいかなければだめです。
BY 不動産・建築会社の社長より
質問した人からのコメント
回答日時: 2011/4/12 14:36:59
コメントありがとうございました。
参考になりました。
仲介業者、売り主にお話すると同時に
まずは現況の建築物の性能はもちろん、地震、余震などの影響を踏まえ、
一旦建物の診断をして頂ける専門家に相談してみては、という話しになりました。
その後、問題を解決すべく、おっしゃって頂いたような経緯をたどるような事になると思います。
ちなみに瑕疵担保責任の期限のところは特に無記述でした。
ご協力ありがとうございました。
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