教えて!住まいの先生

Q 小規模個人再生に失敗しました。

過半の債権者である楽天クレジットに反対され、小規模個人再生が不認可に
なりました。給与所得者再生では、可処分所得が年収の下がる前年も加味
されるため、認可されてもその後の支払いが厳しい状態です。
なんとか破産は避けたいのですが、小規模個人再生の支払い額を多少増やす
等のやり方で交渉してもらうなど、不可能なのでしょうか?
質問日時: 2011/5/7 01:44:53 解決済み 解決日時: 2011/5/7 10:57:26
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2011/5/7 10:57:26
再生計画案の弁済率を上げるから再生計画に同意して欲しいということを弁護士から債権者(楽天クレジット)に話してもらって,再度小規模個人再生の申立てをするのは不可能ではありません。

しかし債権者が応じるかどうかは分かりません。
仮に無担保の債務総額が500万で再生計画に基づく弁済総額が100万円になる場合,弁済率を25%や30%にしようと,債権者にすれば数万円の差でしかありません。36分割で1回あたり数千円多く回収できる程度です。債権者にかかる手間(3年間の入金管理やそのための人件費など)を考えると,債権者がはたして数万円にこだわり弁済率を問題視しているのか?,弁済率を上げれば解決する問題なのかを確認してもらう必要があります。
つまり債権者としては弁済率に不満があるのではなく,手間暇かけて再生で少額を回収するより,質問者様の資産から回収した方が得られる満足は大きいと考えているのかもしれません。
また,質問者様との取引において債権者が問題視する事項(例えばショッピング額か過大で商品未回収など)があり,債権者としてどうしても質問者様を破産させ,破産管財人に債務や資産の調査,配当手続きを任せたいと思っている場合もあるでしょう。
さらには債権者としては回収不能な不良債権とすることで,手間暇かけるより税金の優遇などを受けられる方にメリットを見いだしていることも稀に見られます(まぁこれを主たる理由にすることは無いですが・・・)。
他にもいくつか考えられますが,それらの場合,債権者が同意することは無いでしょう。そのときは破産も考慮に入れざるを得なくなります。当然,質問者様の無担保の債務総額が大きい場合,債権者が弁済率を問題にしている可能性はあるでしょう。

住宅ローンのある自宅をお持ちなのでしょうか?
破産ではなく個人民事再生にこだわっておられるようなので・・・。

上記のような場合,債権者の同意が不要な給与所得者等再生しかなくなりますが,その場合,質問文によると前年(前々年?)の収入が多いために可処分所得が高くなり返済総額が返済出来ない程に上がってしまうとのことですね。
今年給与総額が下がったのでしょうか?去年ですか?
ちなみに自営業者などではなく会社員などの給与所得者ですよね。また可処分所得の計算は生活保護の要件なみに厳しい基準での計算なので,返済可能な額まで下がるかどうかは分かりませんが,申立て可能な場合は以下のような感じでしょうか。

前々年の給与までが高い(給与が下がったのが去年)とすると,来年まで待って給与の下がった前年と今年の収入(源泉徴収票・課税証明書)から算出した可処分所得に基づいて給与所得者等再生を申し立てる。
ただ今年度分の課税証明書が役所から発行されるのが来年の6月くらいですね。とすると,再度の申立ては早くて来年の6月以降かもしれません。
前年の給与までが高い(給与が下がったのが今年)とすると,再度の申立ては同様の理由で早くて再来年の6月以降ですか・・・。
それまで全債権者と和解(任意整理)して時間をかせぐという手もありますが,弁護士次第ですね。

仮に給与所得者等再生を改めて申し立てるとすると申立てまであと1年か2年。その間に楽天クレジットが貸金返還請求訴訟を提起してこなければいいのですが・・・債権者が給与差押えでひと月に回収できる額以上を月々の支払額とする和解でもしない限り,提起してくる可能性は高いと思います。

とにかく,今後の方針は質問者様の代理人弁護士としっかり話し合ってください。
楽天クレジットが弁済率の増加に同意し,すぐに小規模個人再生で再申立て出来ればいいですね。
長文失礼しました。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2011/5/7 10:57:26

とても参考になりました。ありがとうございます。

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