教えて!住まいの先生

Q ★宅建 先取特権について 知恵コイン50枚★

宅建の勉強中ですが先取特権の意味が分かりません。
以下★の文章を分かりやすく説明して頂きたいです!

また、先取特権について宅建の試験ではどれほど重要になると思いますか?
私の買った参考書にはほとんど載っていませんでした・・・


~BがAの所有地を賃貸して建物の所有をしている場合に関する記述~
★Aは、弁済期の到来した最後の2年分の地代等について、Bの借地上の建物の上に先取特権を行使することができる。
質問日時: 2011/6/20 16:24:52 解決済み 解決日時: 2011/6/27 15:00:52
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2011/6/27 15:00:52
まずは先取特権から説明しますね(^_^)
先取特権とは、法律に定めた特殊な債権を有する者が、他の債権者に優先して弁済を受けることができる法定担保物権です。法定担保物権とは、抵当権のように契約により設定される物ではなく、法律上当然に与えられる担保物権のことです。
債務者が債務を履行しない場合、債権者は強制執行により、債務者の全財産から回収を受けることができます。
つまり財産を競売にかけてその代価から借金を返してもらいます。
しかし、強制執行をしたとしても、他の債権者が存在する場合は、債権者は必ずしも満足を受けれるとは限りません。債務者は債権額に応じて平等の割合で履行を受けるという債権者平等の原則があるからです。
しかし、債権者の中には公平の見地から債権者平等の原則を適用するのが適当でない者もいます。
そんな特殊な債権を保護するのが先取特権です。
そして、その特殊な債権の一つが『地代』です。
つまり借地上の建物を競売した代価は、他の債権者に優先して、まずは地主が貰えるということです。
もう解ったと思いますが、

>>★Aは、過去二年文の未払いの地代については、先取特権により、Bの借地上の建物の競売代金から、他の債権者より優先して回収できる。
ということです。
宅建試験では、先取特権はあまり出題はされていません。
出題されても一問でしょうからそんなに心配することはないと思います。
しかし年一回の試験ですし、一点差で落ちる場合もありますので、出来れば勉強してた方が良いかと思います。
↓は十影響の宅建スーパーウェブサイトという宅建受験生の為の無料サイトです。
担保物権のページを貼っておきますので先取特権の問題.解説を見るといいかもです
http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/rights-t-top.html
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質問した人からのコメント

回答日時: 2011/6/27 15:00:52

とても分かりやすくご丁寧に回答頂きありがとうございます!
だいぶ躓いていますが、合格目指して頑張ります!!

回答

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A 回答日時: 2011/6/20 17:07:06
民法においての先取特権は
土地の賃貸借での先取特権は,賃借地上に備え付けた動産または借地上の建物に備え付けた動産,
借地利用のために使っている借地外の建物に備えつけた動産,
借地外においてあるが借地利用に供した動産などに及ぶとされます

借地借家法12条の先取特権は
民法313条の土地の賃貸借での先取特権の目的物が動産に限られるのに対して,
借地借家法12条の先取特権の目的物は借地上の建物そのものとなります

先取特権者は,『借地権が地上権の場合の土地所有者、地上権設定者および
借地権が賃借権の場合の賃貸人要するに地主ですね

この先取特権は地上権または土地の賃借権の登記をすることによってその効力を保存し(12条2項),
先取特権者は弁済期の到来した最後の2年分の地代等について先取特権を有します。(12条1項)

民法のみの知識ですとまず解けないと思います
借地借家法の規定ですので
宅建上は、一応は重要でしょうね
ですが、難易度的にはそこそこ高いと言えるのかもしれません
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