教えて!住まいの先生
Q 土地の売買契約で面積について教えて下さい。 実測と登記の面積と選ぶところがありますが、登記の面積は正確ではないのですか??
質問日時:
2011/9/23 10:27:29
解決済み
解決日時:
2011/10/8 10:07:04
回答数: 6 | 閲覧数: 289 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 6 | 閲覧数: 289 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/10/8 10:07:04
>登記の面積は正確ではないのですか??
一概に正確とも正確じゃないとも言えません。
怖ろしく違う場合も結構ありますので、もし売買を検討されているなら、公簿売買にするか実測売買にするか不動産屋と良く相談してください。
一概に正確とも正確じゃないとも言えません。
怖ろしく違う場合も結構ありますので、もし売買を検討されているなら、公簿売買にするか実測売買にするか不動産屋と良く相談してください。
回答
5 件中、1~5件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
登記の面積が正確であるか否かは残念ながらその土地の経緯
により様々であるため一概には申し上げることができません。
不動産取引には公簿取引と実測取引がありますが、公簿取引
は登記記録の土地面積(公簿)により売買価格を定めて取引
するもので、実測により面積に増減が生じた場合でも売買価格
の増減を行わない取引です。
一方の実測取引は売買契約の前後に拘わらず取引対象地を
実測して土地面積を確定させて予め定めた単価で売買価格を
決定する取引です。
売買契約の後で実測を行う取引では確定した面積が売買契約
書に記載された土地面積と差異が生じた場合には、残代金支払
い時に売買契約書に定めた精算単価により増減した金額を精算
する取引です。
したがって、過去に測量された経緯がない場合や測量された年代
が古く当時の測量技術の信頼性が乏しいと思われる場合には
実測取引による売買を行うことでトラブルを防ぐことが可能となり
ます。
により様々であるため一概には申し上げることができません。
不動産取引には公簿取引と実測取引がありますが、公簿取引
は登記記録の土地面積(公簿)により売買価格を定めて取引
するもので、実測により面積に増減が生じた場合でも売買価格
の増減を行わない取引です。
一方の実測取引は売買契約の前後に拘わらず取引対象地を
実測して土地面積を確定させて予め定めた単価で売買価格を
決定する取引です。
売買契約の後で実測を行う取引では確定した面積が売買契約
書に記載された土地面積と差異が生じた場合には、残代金支払
い時に売買契約書に定めた精算単価により増減した金額を精算
する取引です。
したがって、過去に測量された経緯がない場合や測量された年代
が古く当時の測量技術の信頼性が乏しいと思われる場合には
実測取引による売買を行うことでトラブルを防ぐことが可能となり
ます。
A
回答日時:
2011/9/23 13:17:01
昔に測量したのと今とでは、測量の技術も違うし地形が変わっている場合もあります
取引には【実測取引】と【公簿取引】があり、実測取引は売主が実測しなおした面積で取引し、公簿取引は登記上の面積で購入し買主が自分で測量するのです
一般の人が業者から買う物件は通常「実際の面積=登記簿の面積」なので気にしなくても大丈夫です
取引には【実測取引】と【公簿取引】があり、実測取引は売主が実測しなおした面積で取引し、公簿取引は登記上の面積で購入し買主が自分で測量するのです
一般の人が業者から買う物件は通常「実際の面積=登記簿の面積」なので気にしなくても大丈夫です
A
回答日時:
2011/9/23 12:20:01
不動産の専門職です。あなたが売主か買主の当事者であれば、不動産業者が書類に記載してくれるはずですが、単に疑問ということで説明します。「登記上の面積」とは法務局に申請されている面積で謄本記載のものです。「実測面積」とは土地家屋調査士など、専門資格者が現地を実際に測量した面積です。双方に面積の数字が違うことはよくあることです。
A
回答日時:
2011/9/23 12:14:25
その物件によります。土地登記簿の沿革に近年に地積更正や分筆による地積測量図が備わっておりその土地の実測面積が確認できる場合や近年地籍調査や区画整理事業による換地処分を受けているなど、登記面積が実測面積のうら付けがある場合もあります。それ以外は実測しない限りわかりません
A
回答日時:
2011/9/23 11:30:24
正確な土地もあれば、食い違うときもある。広い時もあるし、狭い時もある。
昔は測量技術が未熟。その後の国勢調査などで変更された所も多いです。その時は「錯誤による訂正」が行われます。
購入しようとする土地の登記簿情報を法務局で入手できます。
国勢調査による錯誤訂正があれば、かなり信用できます。それでも、過失又は故意で境界杭等の紛失があれば、確定の必要が出てきます。
昔は測量技術が未熟。その後の国勢調査などで変更された所も多いです。その時は「錯誤による訂正」が行われます。
購入しようとする土地の登記簿情報を法務局で入手できます。
国勢調査による錯誤訂正があれば、かなり信用できます。それでも、過失又は故意で境界杭等の紛失があれば、確定の必要が出てきます。
5 件中、1~5件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地