教えて!住まいの先生
Q 建築基準法の倉庫は、荷物の搬出等で人が倉庫内で作業する程度は認められるが、倉庫内である一定の時間で作業することは認められないと思っておりました。しかし、倉庫内でも物流センター等では荷物の仕分けや梱包と
いった作業が行われており、これは違法ではないと聞きましたが、本当ですか?人が倉庫内で作業が伴うのであれば、用途的には居室としての扱いが必要となり、排煙や採光、換気といった問題が発生するのではないでしょうか?そうなれば、倉庫ではなく工場と同じ用途の扱いにしなければならないように思うのですが、違うのでしょうか?
質問日時:
2011/11/2 20:56:30
解決済み
解決日時:
2011/11/17 10:13:43
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/11/17 10:13:43
工場は物を生産する施設ですが物流センター等は物を生産していませんので
用途は倉庫扱いで、仕分け・梱包等を継続的に行なうスペースは居室になります。
居室であれば採光・換気・排煙は必要になりますが
保管する商品によっては紫外線や温度で劣化するものもありますので
自然採光ではなく人工照明になり、温湿度管理は空調設備になります。
建築基準法で無窓居室の場合
法35条(避難および消火、排煙等)
法35条の3(居室を区画する主要構造部を耐火構造または不燃材料)
令126条の4(非常用照明)
令20条の2(機械換気)
法35条の2(内装制限)、
令126条の3(機械排煙または排煙告示)
に適合しなければいけません。
消防法で無窓階の場合は消火器の数が増えます。
http://www.nishikawa-shoukai.jp/img/sshayami.pdf
具体的にはRC造の壁で機械換気・機械排煙・非常用照明・消火器
が設置されていれば適法です。
用途は倉庫扱いで、仕分け・梱包等を継続的に行なうスペースは居室になります。
居室であれば採光・換気・排煙は必要になりますが
保管する商品によっては紫外線や温度で劣化するものもありますので
自然採光ではなく人工照明になり、温湿度管理は空調設備になります。
建築基準法で無窓居室の場合
法35条(避難および消火、排煙等)
法35条の3(居室を区画する主要構造部を耐火構造または不燃材料)
令126条の4(非常用照明)
令20条の2(機械換気)
法35条の2(内装制限)、
令126条の3(機械排煙または排煙告示)
に適合しなければいけません。
消防法で無窓階の場合は消火器の数が増えます。
http://www.nishikawa-shoukai.jp/img/sshayami.pdf
具体的にはRC造の壁で機械換気・機械排煙・非常用照明・消火器
が設置されていれば適法です。
回答
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A
回答日時:
2011/11/2 21:06:09
http://www.cadbox.co.jp/law/index.asp
大きさが問題ですね。それと区域
大きさが問題ですね。それと区域
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