教えて!住まいの先生
Q 不動産売買の告知義務
去年、住宅を購入しました。もともと2世帯住宅で一階、二階が別々の住まとなっていたものを螺旋階段で内階段でつなぎ、
1世帯のようなかたちとなっている物件でした。私は、夫婦子供の3人なので、2階部分には荷物等をおくだけで、生活空間としては利用していませんでした。
しかし、今年になって妻の両親が移り住むことになり、子供も小さいので妻の負担が少なくなればと思い、内階段を撤去して、1階、二階の二世帯住宅にリホームしてすむことにしました。二階部分には、キッチン、風呂場、トイレ等もありました。
親が二階部分に移り住んでから1週間後のことです。風呂場のちょうど真下部分の天井部分にしみがでてきているのを発見しました。おかしいなと思い、天井をあけてみると、漏水していたのです。以前修復したあとがあり、漏水した水は天井裏の空き缶等におちてホースで建物外部のほうに導かれていました。みるからに異常な修復状況であると、素人ながらに感じました。これは、修復したうちに入らないのではと感じています。漏水も空き缶には落ちず、3箇所中2箇所くらいは天井板におち、しみがでてきています。
売主さん、不動産、買主で三者で話し合いをしたのですが、売主は、完全になおっていたと思っていたので、特に言わなかった(かなり前のことなのでわすれていた)とのこと、不動産も売主さんからは聞いていないとのことでした。
上記の内容で、10月31日に質問したものです。それから、仲介不動産会社専属の弁護士にも依頼したところ、回答者と同じような回答でした。
しかし、売主さんは自分の否を認めず、住宅を一部改装したときに修理した部分にひびがはいったんだと言い出しました。当初は、調停で何とかならないかと思っていましたが、現在は裁判を考えています。
工事費としては50万程度と見積をもらっています。しかし、裁判は弁護士報酬もはらう必要があり、お金がかかります。どのようにすべきでしょうか?このまま泣き寝入りするのは嫌です。弁護士費用分も上乗せして損害賠償請求するのは問題でしょうか?
回答よろしく御願いします。
1世帯のようなかたちとなっている物件でした。私は、夫婦子供の3人なので、2階部分には荷物等をおくだけで、生活空間としては利用していませんでした。
しかし、今年になって妻の両親が移り住むことになり、子供も小さいので妻の負担が少なくなればと思い、内階段を撤去して、1階、二階の二世帯住宅にリホームしてすむことにしました。二階部分には、キッチン、風呂場、トイレ等もありました。
親が二階部分に移り住んでから1週間後のことです。風呂場のちょうど真下部分の天井部分にしみがでてきているのを発見しました。おかしいなと思い、天井をあけてみると、漏水していたのです。以前修復したあとがあり、漏水した水は天井裏の空き缶等におちてホースで建物外部のほうに導かれていました。みるからに異常な修復状況であると、素人ながらに感じました。これは、修復したうちに入らないのではと感じています。漏水も空き缶には落ちず、3箇所中2箇所くらいは天井板におち、しみがでてきています。
売主さん、不動産、買主で三者で話し合いをしたのですが、売主は、完全になおっていたと思っていたので、特に言わなかった(かなり前のことなのでわすれていた)とのこと、不動産も売主さんからは聞いていないとのことでした。
上記の内容で、10月31日に質問したものです。それから、仲介不動産会社専属の弁護士にも依頼したところ、回答者と同じような回答でした。
しかし、売主さんは自分の否を認めず、住宅を一部改装したときに修理した部分にひびがはいったんだと言い出しました。当初は、調停で何とかならないかと思っていましたが、現在は裁判を考えています。
工事費としては50万程度と見積をもらっています。しかし、裁判は弁護士報酬もはらう必要があり、お金がかかります。どのようにすべきでしょうか?このまま泣き寝入りするのは嫌です。弁護士費用分も上乗せして損害賠償請求するのは問題でしょうか?
回答よろしく御願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
不動産コンサルタントの土屋輝之です。ご質問に回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。
相当にいい加減な漏水の補修状況でありながら自分の非を認めない売主さんは本当に困ったものですね。
訴訟に際し損害を被った金額(補修費用)と裁判費用を請求することはできますが残念ながら弁護士費用は裁判費用に含まれませんのでご自身で負担することになります。
本件では瑕疵の修復に必要な額は50万円ということですので弁護士費用を考えると訴訟の経済性を見出すことはできません。
仮に裁判で争う場合の目的は金銭ではなく売主に非を認めさせることが目的ということになります。
したがって、金銭のことだけを考えた場合には裁判で争う利益はなく、泣き寝入りはしたくないという自分の気持ちを納得させるために手間、暇、費用をかけて裁判で争うか否かをご自身で判断しなければなりません。
ご質問によれば現在は調停は考えていないとのことですが仲介業者の方々にもご協力頂き『指定住宅紛争処理機関』などの調停を利用できる様に働きかけることが最も望ましい対応であると考えます
相当にいい加減な漏水の補修状況でありながら自分の非を認めない売主さんは本当に困ったものですね。
訴訟に際し損害を被った金額(補修費用)と裁判費用を請求することはできますが残念ながら弁護士費用は裁判費用に含まれませんのでご自身で負担することになります。
本件では瑕疵の修復に必要な額は50万円ということですので弁護士費用を考えると訴訟の経済性を見出すことはできません。
仮に裁判で争う場合の目的は金銭ではなく売主に非を認めさせることが目的ということになります。
したがって、金銭のことだけを考えた場合には裁判で争う利益はなく、泣き寝入りはしたくないという自分の気持ちを納得させるために手間、暇、費用をかけて裁判で争うか否かをご自身で判断しなければなりません。
ご質問によれば現在は調停は考えていないとのことですが仲介業者の方々にもご協力頂き『指定住宅紛争処理機関』などの調停を利用できる様に働きかけることが最も望ましい対応であると考えます
回答
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A
回答日時:
2012/2/17 16:50:52
不動産屋です。
瑕疵担保責任ってことですね。売買契約書や重要事項説明書ではどういう説明になっているでしょうか?おそらく1~3年の瑕疵担保責任についての条項って無いんでしょうか?売主の対応にも少し悪意を感じますね。あとは弁護士の意見を聞いた上で勝算があるなら裁判すれば良いと思います。
瑕疵担保責任ってことですね。売買契約書や重要事項説明書ではどういう説明になっているでしょうか?おそらく1~3年の瑕疵担保責任についての条項って無いんでしょうか?売主の対応にも少し悪意を感じますね。あとは弁護士の意見を聞いた上で勝算があるなら裁判すれば良いと思います。
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