教えて!住まいの先生
Q 中古不動産の取得税の還付について教えて下さい。 平成17年に以下の中古物件を購入し、住んでいます。 ・築 平成7年 ・土地 518.50㎡ ・建物 157.69㎡
その際に不動産取得税を、土地で76200円、建物で211900円を納付しました。
しかし、今頃になって中古住宅は取得税がかからない(減税処置?)という事を聞き、自分にも該当しているのではと思いました。
取得税を納付してから7年も経過していますが、還付してもらう事は可能でしょうか?また、可能な場合にはどのような手続きをすれば良いのかも教えて頂けたら助かります。
宜しくお願い致します。
補足
しかし、今頃になって中古住宅は取得税がかからない(減税処置?)という事を聞き、自分にも該当しているのではと思いました。
取得税を納付してから7年も経過していますが、還付してもらう事は可能でしょうか?また、可能な場合にはどのような手続きをすれば良いのかも教えて頂けたら助かります。
宜しくお願い致します。
中古住宅の軽減措置?なる事を知ったのが取得した17年ではなく質問文に書いた通り「7年もたった今更聞いた」事なのです。
その為に質問しています。なるべく専門用語ではなく、一般人に分かり易く説明して下さる方の回答を求めています、宜しくお願い致します。
質問日時:
2012/5/9 15:26:01
解決済み
解決日時:
2012/5/24 07:22:03
回答数: 1 | 閲覧数: 764 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願い致します。
ご質問によれば中古住宅には軽減措置により不動産取得税が課税されないという事を聞かれたとありますが、私の知る限りでは平成17年当時にこのような軽減措置が実施されていたことはないと思います。
不動産取得税は固定資産税評価額を基準として課税され中古住宅の軽減措置では一定の要件を満たすものについて建物は築年数に応じて、また土地は1平米当たりの価格と面積に応じて一定の控除額が適用されることになっていますので不動産の所在地を管轄する課税庁へ確認されることをおすすめします。
仮に既に支払い済みの税金に過誤納金があった場合でも、対象となる土地の取得から5年以上経過していますので還付請求の除斥期間の制限を受ける可能性があります。
除斥期間経過後に提起された不動産取得税の過誤納金の還付請求に関する訴訟の事例などもあるようですが還付される金額や訴訟費用のバランスによっては合理的でないかもしれません。
何れにしても先ずは管轄の課税庁(都道府県庁)へ確認されてみてはいかがでしょうか。
ご質問によれば中古住宅には軽減措置により不動産取得税が課税されないという事を聞かれたとありますが、私の知る限りでは平成17年当時にこのような軽減措置が実施されていたことはないと思います。
不動産取得税は固定資産税評価額を基準として課税され中古住宅の軽減措置では一定の要件を満たすものについて建物は築年数に応じて、また土地は1平米当たりの価格と面積に応じて一定の控除額が適用されることになっていますので不動産の所在地を管轄する課税庁へ確認されることをおすすめします。
仮に既に支払い済みの税金に過誤納金があった場合でも、対象となる土地の取得から5年以上経過していますので還付請求の除斥期間の制限を受ける可能性があります。
除斥期間経過後に提起された不動産取得税の過誤納金の還付請求に関する訴訟の事例などもあるようですが還付される金額や訴訟費用のバランスによっては合理的でないかもしれません。
何れにしても先ずは管轄の課税庁(都道府県庁)へ確認されてみてはいかがでしょうか。
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