教えて!住まいの先生
Q 土地建物の売却について 以前手付け契約について質問させていただきました。回答者様のアドバイスにより不動産業者の方に事前に契約書をFAXで送っていただきました。
今回また疑問が生じましたので回答いただきたいです。
名義は私なのですが、今回の売却は遠方に住む姉に協力してもらいながら進めています。
契約書を見て私としては、多少の疑問があり不動産業者に問い合わせてみようと考えていました。
しかし、姉は心配性で契約書を不動産鑑定士の方に見せて相談したほうがいいと言うのです。
そこで質問です。
土地は大きいですが田舎ですし、建物も相当古く大した金額にはならないのですが、やっぱりそういう事はちゃんとした方がいいのですか?
と言うかそもそも、契約書等は不動産鑑定士に見せるものなのですか?
長文で申し訳ありません。回答よろしくお願いします。
ありがとうございます。
また疑問です。
・手付契約の場で、気になる点があった場合はその場ですぐに契約書にサインしなくても大丈夫ですか?
・契約書は業者によって違いますか?その中で特約条項があるのですが、これは個別のものと考えていいのですか?
業者の方によくしてもらっていて私は信用しているのですが、姉の旦那さんが不動産でトラブルになった事があるらしく今回の事をすごく心配しているんです。
質問日時:
2012/5/19 09:08:34
解決済み
解決日時:
2012/5/19 15:40:33
回答数: 2 | 閲覧数: 148 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2012/5/19 15:40:33
初めまして。青森県の宅建業者の者です。
基本的に『不動産鑑定士?』と言わざるを得ませんね。不動産鑑定士は不動産の価格を算定する方々ですから。
契約書の内容に疑問を持たざるを得ないのであれば、作成した不動産業者に問い尋ねるのが筋だと思いますよ。
当該不動産業者を信用できないと言う疑念が晴れないのであれば、司法書士或いは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
と言うか、仮に疑念が晴れない状態なのであれば、そもそも当該不動産業者に売却をご依頼した経緯に疑問もありますが...。
違う不動産業者に相談する事だけは避けるべきでしょうね。下手に話が広まると、当該不動産業者の心証を悪くしかねませんから。
司法書士に相談するにしても、不動産業者と司法書士は連結性がありますから、司法書士には固く口止めするべきですね。
私なりに疑問が解消できるかも知れませんので、疑問をこの場に記述してみてはいかがでしょうか。
★★★補足を拝見しました★★★
まず、契約時においてサインを拒否するのは相手方に対して失礼になりかねないので、事前に契約内容を把握してから調印の場に臨むべきでしょうね。
次に、売買契約書は業者によって違う場合は多々ありますね。基本的に規定しなければならない条項に関しては共通しているとは思いますが。
でもって特約事項は個々の契約の性質によって付加されるべきものです。
例1)本物件への上下水道の引き込みは買主が負担する事とする
例2)買主に対して農地法の許可がなされない場合、本契約は無条件で解約とし、売主は買主から受領済みの金銭を即時返還しなければならない。但し当該金銭に利息は付けない事とする。
とか、この他にもケースバイケースで色んな特約が付加される場合はありますよ。
あなたが気にされているのは特約条項の内容なのでしょうか。
例えば...融資が不可となった場合は手付金を返還するとかって言う特約があるとか?
あなたは売主なんですよね?代金さえ間違いなく受領できれば問題はないのでは?
仮に手付契約を締結したとしても、残代金精算時に残代金を受領できない事態に陥った場合は所有権移転登記に関する書類に署名捺印をしなければ良いのですから。所有権移転登記に応じなければ、あなたは損害を被る事はありませんよ。
そのような事態に陥った場合の責任は不動産業者と買主にありますから。
基本的に『不動産鑑定士?』と言わざるを得ませんね。不動産鑑定士は不動産の価格を算定する方々ですから。
契約書の内容に疑問を持たざるを得ないのであれば、作成した不動産業者に問い尋ねるのが筋だと思いますよ。
当該不動産業者を信用できないと言う疑念が晴れないのであれば、司法書士或いは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
と言うか、仮に疑念が晴れない状態なのであれば、そもそも当該不動産業者に売却をご依頼した経緯に疑問もありますが...。
違う不動産業者に相談する事だけは避けるべきでしょうね。下手に話が広まると、当該不動産業者の心証を悪くしかねませんから。
司法書士に相談するにしても、不動産業者と司法書士は連結性がありますから、司法書士には固く口止めするべきですね。
私なりに疑問が解消できるかも知れませんので、疑問をこの場に記述してみてはいかがでしょうか。
★★★補足を拝見しました★★★
まず、契約時においてサインを拒否するのは相手方に対して失礼になりかねないので、事前に契約内容を把握してから調印の場に臨むべきでしょうね。
次に、売買契約書は業者によって違う場合は多々ありますね。基本的に規定しなければならない条項に関しては共通しているとは思いますが。
でもって特約事項は個々の契約の性質によって付加されるべきものです。
例1)本物件への上下水道の引き込みは買主が負担する事とする
例2)買主に対して農地法の許可がなされない場合、本契約は無条件で解約とし、売主は買主から受領済みの金銭を即時返還しなければならない。但し当該金銭に利息は付けない事とする。
とか、この他にもケースバイケースで色んな特約が付加される場合はありますよ。
あなたが気にされているのは特約条項の内容なのでしょうか。
例えば...融資が不可となった場合は手付金を返還するとかって言う特約があるとか?
あなたは売主なんですよね?代金さえ間違いなく受領できれば問題はないのでは?
仮に手付契約を締結したとしても、残代金精算時に残代金を受領できない事態に陥った場合は所有権移転登記に関する書類に署名捺印をしなければ良いのですから。所有権移転登記に応じなければ、あなたは損害を被る事はありませんよ。
そのような事態に陥った場合の責任は不動産業者と買主にありますから。
質問した人からのコメント
回答日時: 2012/5/19 15:40:33
色々教えてくださってありがとうございました。
姉の方から毎日のように電話があり、最初は気にしていなかったのですが不安になってしまいました。
姉も契約の時に来るらしいので、ちゃんと大丈夫だと話してみます。
本当にありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2012/5/19 14:37:19
不動産鑑定士は価格をいくらか査定する人で、不動産売買の専門家ではないです。
売却を姉を通じて依頼しているその不動産業者が信頼できないのであれば、
その不動産会社に売却依頼しなければよいと思います。
契約内容で疑問な点は何度も繰り返し、納得できるまで聞きましょう。
それが仲介不動産業者の仕事です。
所属団体や監督官庁もありますし、保証協会に加盟して損害賠償もしてもらえます。
それでも不安なら、あなたは弁護士にでも見てもらえばよいのです。相談くらいなら
1万程度です。
補足について
サインしなくても大丈夫ですが、それでは買主に迷惑がかかったり、不信に思われ
キャンセルされたりする可能性があります。事前に契約内容を十分確認して、
特に変更等なければサインすべきです。サインするか不明のまま契約日時を設定
するのは買主に失礼です。逆の立場に立てばわかります。
いったい何が疑問・不安なのですか?具体的に書いてもらえば、多くの不動産業者が
見ていますから、回答してもらえると思いますよ。
売却を姉を通じて依頼しているその不動産業者が信頼できないのであれば、
その不動産会社に売却依頼しなければよいと思います。
契約内容で疑問な点は何度も繰り返し、納得できるまで聞きましょう。
それが仲介不動産業者の仕事です。
所属団体や監督官庁もありますし、保証協会に加盟して損害賠償もしてもらえます。
それでも不安なら、あなたは弁護士にでも見てもらえばよいのです。相談くらいなら
1万程度です。
補足について
サインしなくても大丈夫ですが、それでは買主に迷惑がかかったり、不信に思われ
キャンセルされたりする可能性があります。事前に契約内容を十分確認して、
特に変更等なければサインすべきです。サインするか不明のまま契約日時を設定
するのは買主に失礼です。逆の立場に立てばわかります。
いったい何が疑問・不安なのですか?具体的に書いてもらえば、多くの不動産業者が
見ていますから、回答してもらえると思いますよ。
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