教えて!住まいの先生

Q 不動産についてお尋ねします。。

知り合いのおじさんが農地を購入しようと考えております。
農地を買える条件は満たしています・・・。
ただ、今回の売買は知り合いからの付き合いなので、購入後は必要ないと考えており、購入後・・・すぐに宅地にして売るか、農地のまま売るか考えています。。
自分もおじさんも不動産の知識がないものでお伺いしたいのですが・・・。。

購入後の売買は何か規制があるのでしょうか?
例えば・・・購入後何年間は売れないとか・・・何か規制があるのでしたら教えて下さい。
質問日時: 2012/6/5 11:30:52 解決済み 解決日時: 2012/6/20 07:30:17
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A 回答日時: 2012/6/20 07:30:17
第3条許可を受けて取得した農地については、取得後、少なくとも3年3作は耕作に利用した後でなければ、転用や転売の申請は受け付けないという運用が一般的です。

許可申請の際に、「少なくとも3年3作は耕作に利用する」という誓約書の提出が求められることも多いです。

http://www.city.inabe.mie.jp/pages/247_0.html
三重県いなべ市「● 注意! 「3年3作」基準
許可を受け、所有権を移転した土地について、今後新たに農地法に基づく申請を行うには、三重県では原則、権利取得後3年を経過し、かつ3耕作以上の「3年3作」の実績を必要としています。」

http://www.pref.kagawa.lg.jp/nousei/nousui_index/nouchi/file/shiryo2-05.pdf
香川県「農地法第3条第1項の許可に係る審査基準準則」(12ページ目)
「(審査にあたって留意する事項)
1 短期所有に係る農地又は採草放牧地
法第3条第1項の許可を受けて取得した農地又は採草放牧地については、取得後3年を超えており、かつ、取得後3作以上営農していること。」

http://www.town.aisho.shiga.jp/main/04_tyousei/06_nougyou/01_01_3jou.html
滋賀県愛荘町「農地法第3条許可申請書提出について」
「(3) 添付書類 (◎は必ず添付)
◎誓約書
•申請農地に於いて、3年3作以上耕作をする旨の誓約をしてください。」

http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/75/ttdk3.html
大阪府岸和田市「農地法第3条による手続きについて」
「許可基準(許可できない場合、法第3条第2項)
•権利を取得しようとする者またはその世帯員等(注1)が権利取得後一定期間(注2)効率的に耕作等の事業を行うと認められない場合(第1号)
(注1)世帯員等…権利を取得しようとする者と住居及び生計を一にする親族、もしくは住居または生計を一にしていない2親等以内の親族
(注2)一定期間…大阪府では3年以上を目安としており、岸和田市では許可申請の際にその旨の誓約書を添付していただくことになっています。」

また、第5条許可についても、転売を目的とした農地取得は原則として許可されないことになっていますし、虚偽の利用計画で申請して転用許可を受けた場合、許可が取り消されることがあるほか、農地法第64条の規定により、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」が課される可能性があります。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html
農地法第六十四条
「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
二 偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の許可を受けた者 」
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A 回答日時: 2012/6/6 10:32:02
おじさんが農地を買える条件を満たしているので農地として買うならば、耕作をする目的で農地転用の届け出(許可)をする事になり、耕作をしなければなりません。どれくれいの期間しなければならないか?という点については、何とも言えませんが。
耕作をする目的で農地転用をして買った土地を、すぐに宅地にするとなればまた農地転用の手続が必要ですから、最初の耕作目的の手続は嘘だったのか、という事になり、マズいのではないかと思います。
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A 回答日時: 2012/6/5 15:14:35
市街化調整区域の農地をおじさんは農業資格があるから購入できるということでしょうか。
でしたら、購入したからと言って、農地が宅地にはなりません。農地を売るには農業委員会の許可が必要です。
おじさんが農地を購入し転用許可をとって、資材置き場とかにして地目が雑種地になれば、売買は自由です。
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A 回答日時: 2012/6/5 11:39:54
農地法上の規制をクリアすれば、転売自体は特に問題ありません。自由に行えます。法令上、売買を規制される場合はありますが、その場合はそもそも最初の購入時に支障が出る筈で、転売においてのみ問題になる事はないですから、特に気にする事はないでしょう。

最大のポイントは農地法上の規制でしょう。場所によっては結構厳しいでしょうから、農業委員会などによく確認した方が良いと思いますね。
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