教えて!住まいの先生

Q 住宅ローンを連帯保証人が払った場合贈与税はかかりますか?

以前ローンを焦げ付かせた経験があり、私名義では借り入れが難しいため1800万円のローンを妻名義にして私が連帯保証人という形で銀行で借り入れました。(持ち分は半分づつです。)
こういったケースだと妻が働かなくなった時私がローンを払っていくと思うのですが、その際は贈与ということにはあたらないのでしょうか?働かなくなった後私が住宅ローン控除を受けることは難しいでしょうか?
つたない文章でわかりづらいとは思いますが、回答よろしくお願いします。
質問日時: 2012/7/11 23:53:26 解決済み 解決日時: 2012/7/18 22:56:26
回答数: 3 閲覧数: 1065 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2012/7/18 22:56:26
請求が来て、連帯保証人として支払ったのなら、あなた自身に支払い義務があるものですから、贈与にはなりません。


〉私が住宅ローン控除を受けることは難しいでしょうか?

主債務者でない人は、控除を受けることができません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2012/7/18 22:56:26

回答ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2012/7/12 08:46:05
土地などの担保提供者という立場から、連帯保証人になられたと推測します。

気になったのは、家の登記持分を半分づつとしたことが贈与の可能性が高いと思うのですが。将来の代弁分の贈与を心配するより、そちらの方が心配です。
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A 回答日時: 2012/7/12 00:57:52
贈与には当たりません。それは「貸金」です。

贈与に当たるという税理士がいますが、それは形式的なお話であって、奥様に弁済能力があるにもかかわらず、あなたが肩代わりをし、さらにあなたがその債権を放棄した場合に限定されます。机上の空論です。

国税庁の見解は、以下のURLのとおりです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4424.htm

あくまで貸しているだけですから、あなたが住宅ローン控除を受けることはできないでしょう。それをするなら、あなたの名義で借り換えるしかないと思います。


補足です。

代位弁済によって取得した求償権を放棄すれば、それは贈与になります。連帯保証人として弁済したことと別次元の問題ですので誤解のないように。ただし、本来贈与に当たるケースであっても「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において・・・」は贈与としては見ないというのが国税庁の見解です。「連帯保証人による弁済なので、自動的に贈与に当たらない」ということではありませんのでご注意ください。
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