教えて!住まいの先生

Q マンションのバイク駐輪場についての質問です。 分譲の新築マンションに昨年入居し1年がたちました。入居(というか購入)の際に、今後バイクを利用するつもりでバイク駐輪場を契約し月額料金を毎月しはらっておりま

す。
しかしまだバイクそのものは購入しておらず色々と気に入ったものを探している状態です。また、運ぶことのできる機会があれば実家に置いてあるバイクを今のマンションに持ってきたいとも思っておりましたが遠距離のためなかなか機会が無く持ってこれていない状態でもあります。
そして最近、マンションの総会で「バイクを置きたいがバイク駐輪場の空きが無い。年中バイクを置いていない場所があるがバイクを持っていないのであれば譲ってほしい」というような議題が出たそうで管理人からその旨の連絡がきました。
「もしバイクが無いのであれば、駐輪場を空けることはできませんか?お金を払っているのは承知していますが、利用実績がどうのこうので過去の判例からもそのまま契約は難しいかもしれません。・・・といっても私は理事会から依頼されたことを間に入って伝えるだけなので詳しくはわかりませんが、どうでしょう?」
というような内容のでした。
こちらとしては「バイクは実家に所持しているが遠方のためなかなか移動させられない」「また、近場で良いバイクが見つかればそちらを購入するつもりでいる」ということも説明しました。
ですが管理人は「そういう事情はあるかもしれないですが、理事会から言われたので・・・」というようなあいまいな返事しか返ってこず結局「解約してくれ」というようなことを遠回しに言われました。
ちなみにマンションの規約には今回の件に該当する取り決めはされていません。

こうした場合、やはり1年以上バイクを所持しておらず、今後「必ず」所持する予定ではありますが時期が未確定ではあるため「利用実績云々」ということで解約をしなければいけないのでしょうか?
それとも理事会へ直談判し今後の方針を決めていただき、それに従うのが最良でしょうか。

新築マンションでこの先何十年も過ごすことになると思うのであまり理事会といがみ合うのも気が引ける気がしますが、自分の趣味や生活もかかっていますので多少はでしゃばったほうがいいのか迷っております。

どなたか、感情論ではなく法的なことや一般的なマンションの例などから今回の件をどのように進めていったらいいのか教えていただければと思います。
質問日時: 2012/9/1 17:46:45 解決済み 解決日時: 2012/9/16 10:05:49
回答数: 7 閲覧数: 1322 お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2012/9/16 10:05:49
お金を払っている以上は、置いてある置いていないは全く関係なく、
貴方が譲る必要は一切ありませんよ。

とは言っても付き合いがあるのが辛い所ですよね。

例えば、ですが、実績作りの為にバイク屋さんに相談し、
廃車されたバイク(原付でもいいのでは?)を数万円程度で(引き取りの費用も込みで)一時的に置いてみてはいかがでしょうか。
外装が汚くてもバイクカバーを掛けっぱなしにして厳重にロックすれば中は見れません。

バイクカバーと鍵は将来のバイク用に大き目の良い物を買ってしまうのも良いですね!
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

回答

6 件中、1~6件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2012/9/5 02:58:54
理事会って、実は、結構なかの良い、裏つながりがある物同士がつるんでいるに過ぎないことが多い。

単に有料駐車場=今回は、バイク駐輪場が議題に上がったが、なら、車、自転車、も同様な扱いにするのか?という問題が出てくる。

あるいは、すべて、単年度契約で、毎回抽選にすれば、平等性が保たれる、はずれたら、敷地外の民間駐車場を借りるべきなどの議論もあってしかるべきと思えるね。

判例を持ち出すなら、判例がでた議案はすべて判例に従うのかという議論もでてくる。理事会および、理事と会長は複数年できないなどの規則もあってしかるべきとか。

基本、実績論を採用する具体的合理的根拠が必要だろうね。だって、駐輪場はバイクを持っている人しか関係ないから。

なので、実績で契約解除になって、新規契約が結べないとなれば、そもそも、平等じゃなくなるじゃない?

自転車の駐輪場も契約が必要で、実績のない人は、自転車も買えないことになる。買えないなら、永遠に買えなくなるじゃない?車も同じ。駐車場の空きがないから、買わない人が車を持ってないのに借りる権利はない事になる。

ま、そういうばかな理事会は、いずれ、トラブルメーカーになる。ごね得理事会になるからだ。

うるさいもんがちの理事会となり得る。なので、ちゃんと、はっきり、釘を刺した方が良い。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2012/9/2 06:18:50
結論から言いますと、きちんと使用料を払ってあとは放っておけばよいのです。法的に理事会は何もできないと思います。あなたが気を使って解約することはありません。向こうはたぶん法的根拠がないから、精神的にあなたにプレッシャーをかけて、解約させようとしているだけです。いわば嫌がらせ、いじめの類です。

「利用実績がどうのこうので過去の判例からもそのまま契約は難しいかもしれません。」とのことですが、私も判例を一通り調べてみましたが、「利用実績がなければ駐輪場や駐車場などの専用使用権を失う」などというような判例は見つかりませんでした。

もしあるとすれば、駐輪場使用細則とか駐輪場賃貸借契約書にそのようなことが書いてあるかもしれません。一度調べてみてください。しかし、かりにそれらにそのようなことが書いてあったとしたら、それを根拠に一方的に解約できるわけですから、「解約してくれ」などという言い方はしてこないはずです。それに理事長が直接言ってくるならともかく、管理員に言わせるのは自分に後ろめたいところがあるからです。総会で出た意見はあくまでも「要望」であって「決定」ではありませんので、実行しなければならないというものではありません。そこのところを理事会は勘違いしているのです。ちなみに総会で決定できることは、あらかじめ議案として通知した事柄だけであって、緊急動議は原則として認められません。

ただ1つ気になるのは、駐輪場使用細則や賃貸借契約書にたぶん「契約解除」の条項があると思いますが、そこに1ヶ月前の予告をもって契約解除できるという規定がないかどうかです。もしあるなら、これを理由に契約解除される可能性はありますが、それにしても正当な理由が必要です。「利用実績がない」ことが正当な理由に当たるかどうかは疑問ですが、それなら早めにバイクを調達して置くことで対抗できます。

いずれにしても、質問者様から解約する必要は全くないと言えます。語弊があるかもしれませんが、「けんかを売っている」のはあなたではなく、理事会なのです。あなたは売られたけんかを買う必要もなく、放っておけばよいのです。それに理事会は毎年入れ替えがあるので、何事もなく任期がすぎれば「やれやれ」と安心する人達がほとんどなので、向こうから何か仕掛けて波風を立てることも少ないと思いますが…。ましてこんなことで裁判するのはありえないと思います。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2012/9/1 21:55:16
◆契約は民法に基づく

解約は強制的にされません。

契約時に条件が付いていなければ、相手からの一方的な解約は契約に反する=法律に反する事柄になります。貴方が契約条件に反する事柄であれば解約されても仕方が無いですが、バイクを現在停めていないから解約は理不尽です。

また「他にも利用者がいる」は、論理的な理由ではありません。別の回答に理事会で内容が変われば解約の可能性…とありますが、これも後付けの内容で、貴方が一方的に不利になる条項の後付けですから、法的に認められるものではありません。

例えば、コンサートのチケットの良い席を貴方が購入したが、遅れて会場に行くと、主催者が空いているからと思い、別の人に権利を売ったと同じ事です。チケットを購入後に、「30分空席にすると権利が無くなります。」と後付けの規則が出来たのと同じです。


◆本来の問題

バイク置場の台数の読み違えです。販売会社や設計会社が悪いのです。

全戸分駐車場完備しても全く契約者が無かったり、少なめにすると1戸に2台所有しており、全然足りなかったりします。入居者の実情を聞いて設計する訳でないため、度々このような問題が発生します。

★そして問題は、要望とバイク駐車場数が合致していないのが原因です。

そのため、理事会でバイク置場の拡大を検討した方がよいでしょう。実は停めれるのであれば、停めたいという方は少なくはないと思います。また将来子供が20歳前後になったりすると、ミニバイクの保有台数が増加します。

そのような調査を行ない、バイク置場に出来る場所に変更したりする事を考え、工事費と今後入る駐車料を天秤にかけ検討すればよいでしょう。理事会に結果的に収入が増加すればメリットが大きいため、規制や制限を考えるよりも、根本的な問題解決を考えた方がよいでしょう。

またそのような前向きな検討がなされるなら、貴方のバイク置場は権利保有したまま、工事完了後までなど期限を設け、直ぐにでも欲しい人に又貸し(理事会承認が必要)すれば良いと思います。

車だと難しいですが、バイクであれば区画の縮小、駐輪場の改造などで簡単に変更可能です。

また貴方も、煩わしい問題が発生する前にバイクを取り寄せた方が良いでしょう。大きさと距離で値段は変わりますが、宅配便感覚で陸送が可能です。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2012/9/1 18:54:59
先の回答は一般論で、誰でもが答える内容に過ぎない。
次回の総会に向けて、バイク置き場だけでなく駐車場なども含めて契約していても、3ヶ月使用の実績がなければ他の利用希望者に使用権を変えることがあると、使用細則の変更をすることもある。

使用細則は、規約ではないので過半数で成立する。

あなたは、そうなる前に実績を積んでおくことです。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2012/9/1 18:33:08
使用料支払い、契約内容に問題がなければ無視して構いません。利用頻度は関係ありません。貴殿の任意で譲ってもいいと思った時に譲れば良いです。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2012/9/1 18:29:48
契約上はあなたに落ち度はなく、対応する必要はありませんが、
もめたくないのであれば、ちゃんと話し合う必要があると思います。

条件として、今まで無駄に払ってきた駐輪場代を補てんしてくれるのか?
今後、バイクを購入(または持ってきた時)に優先的に開けてくれるのか?
など、ちゃんと決めていただけるなら対応してもいいかもしれません。

あなたの条件はきかずただ解約するのはおかしいです。
バイクを止めようが止めまいが問題ではないです。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

6 件中、1~6件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information