教えて!住まいの先生
Q 建物の屋上に倉庫をつくった場合建築基準法に触れるのでしょうか? 例えば写真のような建物はどうでしょうか?
質問日時:
2012/9/21 17:41:59
解決済み
解決日時:
2012/9/28 16:42:51
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ベストアンサーに選ばれた回答
imfinetaさん、はじめまして。建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。
特に画像の建築物の件ではなく、一般論として話をさせて頂きます。
建物を建てる場合、建築基準法などの関連法規に適合しているかどうか、図面や計算書を添付した確認申請書を役所や審査機関に提出する必要があります。適合していれば「確認済証」が発行されて工事を行うことが出来ます。工事が完了すれば役所や審査機関に検査をしてもらって問題がなければ「検査済証」が発行されてその建物を使うことが出来るようになります。
設計の際には床面積や高さなど、法で許容された範囲内でいかに土地を有効に使うか、を考え検討を重ねることになります。特に地価の高い都市部などでは、床面積や高さなど、容積率や斜線制限ギリギリの設計も珍しくありません。
さて、街中で良く見かける屋上にプレハブ物置や倉庫を載せた建物は、載せることによって床面積や階数、高さなどが増えることになりますが、確認申請時点でギリギリの設計をしていた場合、当然容積率や高さ制限をオーバーしますので「違法建築」となるはずです。建築主もわざわざ法を犯して良いでしょうか?などと役所にお伺いなどたてないと思いますので、内緒で載せているのがほとんどだと思います。
参考になりましたら幸いです。
特に画像の建築物の件ではなく、一般論として話をさせて頂きます。
建物を建てる場合、建築基準法などの関連法規に適合しているかどうか、図面や計算書を添付した確認申請書を役所や審査機関に提出する必要があります。適合していれば「確認済証」が発行されて工事を行うことが出来ます。工事が完了すれば役所や審査機関に検査をしてもらって問題がなければ「検査済証」が発行されてその建物を使うことが出来るようになります。
設計の際には床面積や高さなど、法で許容された範囲内でいかに土地を有効に使うか、を考え検討を重ねることになります。特に地価の高い都市部などでは、床面積や高さなど、容積率や斜線制限ギリギリの設計も珍しくありません。
さて、街中で良く見かける屋上にプレハブ物置や倉庫を載せた建物は、載せることによって床面積や階数、高さなどが増えることになりますが、確認申請時点でギリギリの設計をしていた場合、当然容積率や高さ制限をオーバーしますので「違法建築」となるはずです。建築主もわざわざ法を犯して良いでしょうか?などと役所にお伺いなどたてないと思いますので、内緒で載せているのがほとんどだと思います。
参考になりましたら幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2012/9/28 16:42:51
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2012/9/21 18:13:20
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