教えて!住まいの先生

Q 「完了届け」出済みによる、工事完了の既製事実を回避する手段は。

新築木造住宅ですが、
違法建設(手抜き工事)と、残工事が未だ多数在ります。

工務店側は、社内検査を済ませ 「完了届け」の、既製事実を行いたい様です。
建設課に対して、「完了届け」の不受理扱い等を行わせるか、
手遅れながら、撤回させるべき手法は在りますか。
補足

ありがとう御座います。

補足説明と致しましては、前回、質問させて頂きました下記の内容の通りです。

『違法建設(手抜き工事)で、対応に困っています、万策尽きました。』

どうぞ宜しく、お願い致します。

質問日時: 2012/9/23 23:04:12 解決済み 解決日時: 2012/10/8 09:45:06
回答数: 2 閲覧数: 449 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2012/10/8 09:45:06
違法建築と手抜き工事は別物です。混同しないように。業者とすでにトラブル状態であれば特定行政庁の建設業担当課(民間住宅課など県庁や市役所によって名前は変わります)へ行って事情を説明し業者を指導してもらうことです。完了届を出しただけではかんりょうではありません。確認申請に対する役所の完了検査が行われ合格の通知が行われます。並行して建て主の検査→引き渡しとなります。質問者の言う残工事は外構工事でしょうか。外交が完了する前に建物の完了届が出されることはよくあります。社内検査は請け負った工事全部完了してからするものです。施主にここまで不信感を持たせるようなことは大変遺憾なことですが、感情的にならずよくお話しあってください。
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A 回答した人: 鈴木 賢 さん 回答日時: 2012/9/25 01:30:56
専門家
y_fwutarouさん、はじめまして。建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。

建築確認申請や完了届の提出者は「建築主」です。申請書等の作成、提出を設計者や施工者にお願いする場合それらの者は「代理者」ですが、あくまで建築主の「代理」に過ぎません。仮に確認申請書提出時に「申請書の作成・提出・受領の一切を委任する」旨を書いた委任状を提出していたとしても完了届(正確には「完了検査申請書」)には建築主の印鑑が必要です。もしかして確認申請時に完了検査申請書も含めて押印していたりしてますか?そうであれば申請先(役所や審査機関、どこに提出しているかは御存知でしょうか?)に事情を伝えれば受理しないと思います。

前回の質問内容も拝見致しました。現場を見ていないので違法性や手抜き工事か否かの判断は出来ませんが、先述の完了検査申請書には「工事監理の状況」を報告する欄もあり、申請書の内容と現場の状況が相違ないか、現場状況と照合する際にどの図面を見てどのように照合したかを記載する必要があります。役所(や審査機関)は書類を確認した後に現地で完了検査を行い、問題がなければ検査済証が発行されますが、設計時と異なる工事が行われていた場合には何らかの説明が必要になるため手抜きや違法性が明らかになった場合には是正処置を行わない限り検査済証は発行されないでしょう。もちろん検査済証が発行されない限りその建物を使用することは出来ませんので住むことが出来ません。本来は検査済証発行の後に建築主の検査が行われ問題がなければ工事完了となるはずですが、施工者と揉めている場合など検査済証の発行=工事完了のケースもあるかとは思います。しかし、完了届の提出のみで検査済証も発行されていないのに工事完了とみなすというのはあまり聞いたことがありません。適法ではない訳ですので。

建築主と施工者は建築工事請負契約書を結び、施工者は契約の通りに建物を完成させる義務がありますし、完成させたのなら建築主は施工者に工事費用を支払う義務があります。質問内容からも話し合い等で解決可能な状況ではないような様子ですが、他の方の回答にもありましたが裁判をされるのでしたら建築関連の訴訟に慣れた弁護士に相談されるのが良いと思います。そうでない場合には第三者の建築士と弁護士でタッグを組むなどの方策が必要かと思います。弁護士・裁判官共に当然法律には詳しいのでしょうが建築に関しては全くの素人の方も多く、そのような方々が相手の場合には、訴訟の際のストレスは想像以上であることを経験者として一言付け加えさせて頂きます。

参考になりましたら幸いです。
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