教えて!住まいの先生
Q 売却中(買い手が見つからない状態)で名義人死亡の場合ってどうなりますか?
父の事ですが、現在空いている状態で、すぐ入居可能です。
リフォームも終えていて、売却金から差し引かれるようです。
けど父は先週倒れ、入院しており、余命もない状態でいつ危篤になってもおかしくないと言われました。
20年間関係なかった父なので、今さら「子ども」だからという理由で、関係しないといけないことが
苦痛でたまりません。けど、最後くらいは看取る覚悟で、精神を保ってます。
その父が友人が働く不動産でマンション(払っていけない為。バイトだった)売却手続き中とのことが分かりました。
2か月たつそうです。 しかしローンも1000万近く残っており、売れたとしてもプラスマイナスゼロの可能性があります。
人気物件で場所もいいので、1000万切ることはないようですが・・・。
もし買い手がみつからないまま亡くなったりしたら、このマンションはどうなるのでしょうか?
娘が相続放棄すれば、何もあとは関与しなくていいのでしょうか?
それとも契約解除?になり、売却できず(競売になる?)、リフォーム代を請求されますか?
今のところローンは銀行で元本?利子?どちらかは分かりませんが、止めてもらっててる状態です。
固定資産税も滞納はないようです。
バイト生活で、医療保険も生命保険も預貯金もない父で呆れてます。
補足
リフォームも終えていて、売却金から差し引かれるようです。
けど父は先週倒れ、入院しており、余命もない状態でいつ危篤になってもおかしくないと言われました。
20年間関係なかった父なので、今さら「子ども」だからという理由で、関係しないといけないことが
苦痛でたまりません。けど、最後くらいは看取る覚悟で、精神を保ってます。
その父が友人が働く不動産でマンション(払っていけない為。バイトだった)売却手続き中とのことが分かりました。
2か月たつそうです。 しかしローンも1000万近く残っており、売れたとしてもプラスマイナスゼロの可能性があります。
人気物件で場所もいいので、1000万切ることはないようですが・・・。
もし買い手がみつからないまま亡くなったりしたら、このマンションはどうなるのでしょうか?
娘が相続放棄すれば、何もあとは関与しなくていいのでしょうか?
それとも契約解除?になり、売却できず(競売になる?)、リフォーム代を請求されますか?
今のところローンは銀行で元本?利子?どちらかは分かりませんが、止めてもらっててる状態です。
固定資産税も滞納はないようです。
バイト生活で、医療保険も生命保険も預貯金もない父で呆れてます。
ありがとうございます。相続放棄は、何親等が必要になりますか?すみません、とんちんかんで。本人から見て、子ども、兄弟、親…まででいいですかね?
質問日時:
2012/10/23 18:58:13
解決済み
解決日時:
2012/10/26 10:30:27
回答数: 1 | 閲覧数: 450 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。yukoukinatuko514325さんのご質問に回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。
お父様が重篤な病状であり、所有不動産を売却中とのことで混乱されているご様子ですが心中お察し申し上げます。
以下回答させて頂きます。
Q1:もし買い手がみつからないまま亡くなったりしたら、このマンションはどうなるのでしょうか?
A1:不動産の売却に関し不動産業者と締結する【媒介契約】は法律上準委任契約と解されています。準委任契約は【民法643条】の規定が準用されますので委任者(お父様)が死亡した場合には契約が終了となります。
したがって、売却中のマンションは相続人が相続して承継することになります。
Q2:娘が相続放棄すれば、何もあとは関与しなくていいのでしょうか?
A2:お父様の相続人がyukoukinatuko514325さんだけであれば家庭裁判所への相続放棄の申述を自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行うことで相続の一切の権利が放棄されその後関与する必要はありませんが他にも相続人がいる場合にはその相続人は不動産を相続して関与することになります。(※相続放棄の申述は相続人ごとに行う必要があります。)
Q3:それとも契約解除?になり、売却できず(競売になる?)、リフォーム代を請求されますか?
A3:相続放棄の申述を行った場合にはリフォーム代を請求された場合でも支払う必要はありません。また相続するものがいない場合には住宅ローンの未払いがありますので金融機関が裁判所に競売を申し立てることになると思われます。
以上、参考にしていただければ幸いです。
【補足への回答です】
相続の範囲については民法に規定されています。被相続人(亡くなった方)と一定の身分関係にある者を相続人として、その範囲と順位を以下の様に定めています。
■第1順位の相続人:子およびその代襲相続人
■第2順位の相続人:直系尊属
■第3順位の相続人:兄弟姉妹及びその代襲相続人
■その他常に相続人となる者:被相続人の配偶者
具体的な順位の考え方は相続開始時に第1順位である子がいる場合には直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはならず、子がいない場合に第2順位の直系尊属が相続人となり、子および直系尊属がいない場合に第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
以上が相続の範囲になりますので参考にしていただければ幸いです。
お父様が重篤な病状であり、所有不動産を売却中とのことで混乱されているご様子ですが心中お察し申し上げます。
以下回答させて頂きます。
Q1:もし買い手がみつからないまま亡くなったりしたら、このマンションはどうなるのでしょうか?
A1:不動産の売却に関し不動産業者と締結する【媒介契約】は法律上準委任契約と解されています。準委任契約は【民法643条】の規定が準用されますので委任者(お父様)が死亡した場合には契約が終了となります。
したがって、売却中のマンションは相続人が相続して承継することになります。
Q2:娘が相続放棄すれば、何もあとは関与しなくていいのでしょうか?
A2:お父様の相続人がyukoukinatuko514325さんだけであれば家庭裁判所への相続放棄の申述を自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行うことで相続の一切の権利が放棄されその後関与する必要はありませんが他にも相続人がいる場合にはその相続人は不動産を相続して関与することになります。(※相続放棄の申述は相続人ごとに行う必要があります。)
Q3:それとも契約解除?になり、売却できず(競売になる?)、リフォーム代を請求されますか?
A3:相続放棄の申述を行った場合にはリフォーム代を請求された場合でも支払う必要はありません。また相続するものがいない場合には住宅ローンの未払いがありますので金融機関が裁判所に競売を申し立てることになると思われます。
以上、参考にしていただければ幸いです。
【補足への回答です】
相続の範囲については民法に規定されています。被相続人(亡くなった方)と一定の身分関係にある者を相続人として、その範囲と順位を以下の様に定めています。
■第1順位の相続人:子およびその代襲相続人
■第2順位の相続人:直系尊属
■第3順位の相続人:兄弟姉妹及びその代襲相続人
■その他常に相続人となる者:被相続人の配偶者
具体的な順位の考え方は相続開始時に第1順位である子がいる場合には直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはならず、子がいない場合に第2順位の直系尊属が相続人となり、子および直系尊属がいない場合に第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
以上が相続の範囲になりますので参考にしていただければ幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2012/10/26 10:30:27
専門家さん側の意見・・・かなり参考になりました。ありがとうございました。早速、身内と話合いを持ちました。万が一の時の遺産相続放棄のことも対象者に話しました。父は体はもう立てない状態なのに、口は達者で、気合いで立てると思いこんでおります。病院で出せ。刑務所かここは!と騒ぎまくり、他の患者さんにも迷惑かけている状態で・・・・
こんな父親だったのかと思うと情けなくなりました。
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