教えて!住まいの先生

Q 賃貸アパートの火災保険、地震保険について。 一般的な築15年、広さ54m2、のアパートに家族4人で住んでますが、2年に1回の火災保険の更新時期になりました。

現在は、家財600万、
借家人賠償補償1000万、
個人賠償1億を2年で18000円支払してましたが、
次回更新のオススメプランには我が家の広さぐらいなら
借家人賠償補償が2000万円
と金額アップしてました。

借家人賠償補償って実際我が家が火元でも自分の借りてる部屋にだけ適応するのであってアパート全体を直す訳ではないと思うのですが、私の考えは間違ってますか?

借家人賠償補償は2000万以外にも1000万、1500万と設定出来るのですが、いくらが妥当ですか??
いくらに設定するべきか悩んでます。

そして地震保険も付ける予定ですが、家財金額の半分なので火災保険の家財をいくらにするかも悩みます。自分の家財見て考える事なんですが、500万円にしたら地震の家財が250万円。
いくらに設定するべきか。

とりあえず保険屋が薦めるように本当に借家人賠償補償が2000万円も必要なのかが聞きたいです。
宜しくお願いします。
補足

やっぱり実際は1000万円で妥当ですか。
電話して何故値上げしたのか聞いたら、この2年の間に実際に積和不動産のアパートでの火災で同じ規模ぐらいの部屋が1000万円では足りなかったので今回から借家人賠償補償を上げたと言われました。最低でも1500万円ないと足りないでしょう。と保険オバサンに言われました。オバサン、いい加減な事言うのですね…

質問日時: 2012/11/9 00:59:03 解決済み 解決日時: 2012/11/14 23:09:33
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2012/11/14 23:09:33
借家人賠償の補償限度額は1,000万円でよいと思います。補償限度額を高くしても保険料はそれほど変わらない個人賠償責任保険と違い、借家人賠償責任保険は2,000万円にすると保険料はほぼ倍になります。
質問者が理解されているように、火災によって建物が焼失しても借りているお部屋部分のみに対し現状復帰の責任を負うので、54㎡のアパートであれば十分ではとは言えないかもしれませんが、1,000万円でよいと思います。そもそも大家さんは火災保険を付けている(家賃を取っておるので火災保険を付けるのは大家さんの義務と考えています)ので本来はこの火災保険で賄うのが筋です。保険会社は大家さんに保険金を支払っても火元の借家人にその分を請求することはありません。保険会社は保険金を支払い、大家さんが借家人に対し有する権利を保険会社が取得しても、この権利を借家人に対して行使しないと約款で規定している保険会社もあり、賃貸建物に対する火災保険では火元の賃借人に故意や重大な過失でない限り、保険会社が請求権を借家人に行使しないのが内規です。
家財の保険金額は万一の火災で家財が全部焼失した場合、不自由なく生活を再スタートするために取りそろえる家財の購入費にいくらかかるかを想定し決められるのが良いと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2012/11/14 23:09:33

皆さんありがとうございます。

重大な過失とは煙草の不始末も重大にあたいしますか?

大家の保険で対応するのが通常なら火元の家が借家人賠償に加入しなくても良いのでは?とも思いますが違いますか?

私の県は近いうち地震警戒地域に指定されてますが2階に住んでて高台で近所に川などなく水災を抜こうと考えてますがいかがですか?不要?
私から返答出来ないですが、回答もらえたら決断出来るのですみませんがお願い出来ませんか?

回答

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A 回答日時: 2012/11/9 15:33:22
現在では各保険会社確実に水災は外せます。
2F以上なら水災を外そう。
アパートの家財なら風災も外してもよいのでは?
それで火災保険部分の保険料は半分以下になる。

すぐに問い合わせてみよう。
オバサンが明確に答えられなかったら不要な補償を説明も受けずに
かけさせられていたと保険会社のお客様センターに電話しよう。
重要事項説明義務違反です。

おそらく1000万円で足りなかったというのは嘘でしょう。
具体例を応えさせよう。
虚偽だったらやはり保険会社のお客様センターに電話しよう。
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A 回答日時: 2012/11/9 08:48:39
貴方の考えが正しいでしょうね。

借家人賠責は結構保険料に占める割合が高く、保険会社の
勧める金額は無視して1000万円で充分です。

これは、借りている部屋部分のみの賠償であり、賠償は時価額で
する事になっているので、54㎡なら1000万円で充分です。

さらに、普通は家主も火災保険を付けており、通常は家主の保険が
優先して支払われるので、借家賠責の出番はあまりありません。

また、家主側の保険会社が貴方に求償権は持つことになりますが
重過失以外は「求償権不行使条項」により、貴方に求償もありません。

高値誘導型の保険会社やそれを鵜呑みにした不動産屋の主張は
無視すべきです。
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