教えて!住まいの先生
Q 教えてください。 この度、マイホームを考えていた所、ちょうど親戚の土地を譲っていただける形になりました。
しかし、ハウスメーカーさんによると、農業振興地にかかっている!と言われました。
その青色?の土地では無理で白色に変えなければならない!とのことなのですが、ハウスメーカーさんによると、その申請が5月31日で締め切られているそうで、次の申請ができるのがいつかわからない!多分、5年後だろうって言われました。
しかし、5年もは待てません。
どうにか解除する方法はありませんか?
ちなみに愛媛県の今治市です。
意味の分かりにくい乱文ですみませんがよろしくお願いいたします。
その青色?の土地では無理で白色に変えなければならない!とのことなのですが、ハウスメーカーさんによると、その申請が5月31日で締め切られているそうで、次の申請ができるのがいつかわからない!多分、5年後だろうって言われました。
しかし、5年もは待てません。
どうにか解除する方法はありませんか?
ちなみに愛媛県の今治市です。
意味の分かりにくい乱文ですみませんがよろしくお願いいたします。
質問日時:
2013/6/8 08:38:25
解決済み
解決日時:
2013/6/11 09:20:58
回答数: 3 | 閲覧数: 317 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2013/6/11 09:20:58
今治市の農業委員会に相談して下さい ハウスメーカーさんも 多分ではダメでしょう
そのくらい 調査しないと 仕事なりません 普通年2回 除外申請があります(春、秋)
優良農地でも 親族でしたら 甥、姪、とかの新築と為 農業の支障が無い理由があれば
大丈夫ですけど 農地法4,5条申請 500m2以下だと記憶しています
間違いでしたすみません まともな メーカーをお薦めします
今治市の農業委員会の除外申請 農地法4,5条申請 毎月15日 確認して下さい
そのくらい 調査しないと 仕事なりません 普通年2回 除外申請があります(春、秋)
優良農地でも 親族でしたら 甥、姪、とかの新築と為 農業の支障が無い理由があれば
大丈夫ですけど 農地法4,5条申請 500m2以下だと記憶しています
間違いでしたすみません まともな メーカーをお薦めします
今治市の農業委員会の除外申請 農地法4,5条申請 毎月15日 確認して下さい
質問した人からのコメント
回答日時: 2013/6/11 09:20:58
皆様、ありがとうございました。
農業委員会に確認してみます。
回答
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A
回答日時:
2013/6/8 11:09:00
できれば市街化調整区域外(市街化区域内または都市計画区域外)の宅地を入手しましょう。
幸いにして新築できたとしても、引越しなどの理由で売却しようとしても売れませんから。
幸いにして新築できたとしても、引越しなどの理由で売却しようとしても売れませんから。
A
回答日時:
2013/6/8 10:45:30
単なる農地でしたら農地転用が来ますが農業振興地は難しいです。
簡単にいいますと田んぼのど真ん中に住宅を建てたらダメという事です。
たとえ自分の土地でも、この一帯は田んぼ以外の使い方はダメです。
というルールを地方公共団体が作っているんです。
国会で、農地法を変える動きがありますが
んー何年かかるか?
尚、市役所の農業委員会に確認しましょう。
簡単にいいますと田んぼのど真ん中に住宅を建てたらダメという事です。
たとえ自分の土地でも、この一帯は田んぼ以外の使い方はダメです。
というルールを地方公共団体が作っているんです。
国会で、農地法を変える動きがありますが
んー何年かかるか?
尚、市役所の農業委員会に確認しましょう。
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