教えて!住まいの先生

Q 一戸建ての住宅、築約10年を売ることに なりそうです。 今はありませんが、 もし、売った後に、家に、雨漏りや何らかの不具合が生じた場合 買った人から請求されたりするのでしょうか?

補足

ガス給湯器、コンロ、エアコン、キッチンのビルトイン食器洗い機、等も
現状は問題なくつかえていますが、引き渡し後
不具合が生じた場合どうなるのでしょうか。

質問日時: 2013/9/24 16:43:45 解決済み 解決日時: 2013/9/30 22:12:17
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 大森 敞彦 さん 回答日時: 2013/9/30 22:12:17
専門家
一級建築士、ホームインスペクター(住宅診断士)です。

住宅を売却予定とのことですが、
売った後に発見した不具合(売主も知らなかった場合)の補修及び取替え費用等の分担は、
契約時に「売買契約書」で定めることになります。

一般的には、個人売主の場合、
・雨漏り
・白蟻
・構造耐力上主要な木部の腐食
・給排水設備の故障
について引渡し後1~3ヶ月程度の瑕疵担保責任があることを明記しますので、
その期間内であれば、売主が費用負担することになります。
それを過ぎて発見した場合には買主負担となります。

その他の設備などについては、
引渡し後1週間などと定める場合が多くなっています。

ただ、その不具合がいつ発生したかを判断するのは難しく、
期間を定めていても、費用負担をめぐってトラブルになってしまう場合があります。

トラブルを防止するためには
・買主にホームインスペクション(住宅診断)を実施してもらい(または売主で実施し)、建物の現状をできるだけ正確に把握する
・期間を日付まで明確にし、その期日までに「発見」した不具合に限ることや「遅滞なく」連絡することを確認する
などの方法があります。

売主、買主双方が納得して不動産取引することで
のちのちのトラブルを防ぐことができます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2013/9/30 22:12:17

皆様回答ありがとうございました。のちのちのトラブルにならないよう
気をつけたいと思います。
丁寧な回答ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2013/9/24 17:18:18
契約次第なのでは、その辺をきっちり決めて価格設定した良いと思います。
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A 回答日時: 2013/9/24 17:15:44
瑕疵担保責任と言って、雨漏り・白蟻の害・主要構造の木部の腐食・給排水の故障の4つは、引き渡しから3ヵ月、その他、設備に関しては、1週間が基本です。買主の同意があれば瑕疵担保を免責にすることも可能です。
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