教えて!住まいの先生
Q 宅建業法 平成14年問42 案内所 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B (甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、
当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、
売買契約の、申込みを受ける場合、宅地建物取引業法によれば、次の
記述のうち誤っているものはどれか。
なお、当該マンション及びモデルルームは甲県内に存在するものとする。
この問題の解説で
・モデルルーム(案内所)に掲示する標識は、モデルルームを設けた
業者Aだけでいい。
とありますが
宅建過去問 平成24年問42
宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を
売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの
所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合における次の記述のち、
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。
なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。
この問題の解説で
案内所に掲げる標識については、販売代理業者の情報だけでなく、
売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
となっているのですが
これは モデルルームと案内所の違いということでしょうか?
売買契約の、申込みを受ける場合、宅地建物取引業法によれば、次の
記述のうち誤っているものはどれか。
なお、当該マンション及びモデルルームは甲県内に存在するものとする。
この問題の解説で
・モデルルーム(案内所)に掲示する標識は、モデルルームを設けた
業者Aだけでいい。
とありますが
宅建過去問 平成24年問42
宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を
売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの
所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合における次の記述のち、
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。
なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。
この問題の解説で
案内所に掲げる標識については、販売代理業者の情報だけでなく、
売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
となっているのですが
これは モデルルームと案内所の違いということでしょうか?
質問日時:
2013/10/16 11:14:16
解決済み
解決日時:
2013/10/31 09:21:47
回答数: 3 | 閲覧数: 318 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2013/10/31 09:21:47
わたしも今年試験を岐阜で受けるものです
現在のわたしの知識での判断は
標識を掲示するのは
所在地のマンション 売主
案内所(モデルルーム) 売主または媒介・代理者
そしてその標識には売主の商号又は名称、免許証番号等を記載しなければいけないのだと思います。
間違ってたらごめんなさい。
基本問題がおかいしいものがおおいので酷く戸惑いますが
明日の試験お互いがんばりましょう!!
現在のわたしの知識での判断は
標識を掲示するのは
所在地のマンション 売主
案内所(モデルルーム) 売主または媒介・代理者
そしてその標識には売主の商号又は名称、免許証番号等を記載しなければいけないのだと思います。
間違ってたらごめんなさい。
基本問題がおかいしいものがおおいので酷く戸惑いますが
明日の試験お互いがんばりましょう!!
回答
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A
回答日時:
2013/10/16 17:36:05
標識を設置しないといけない者と、標識そのものの記載内容とを、ごちゃ混ぜにしてませんか?
まず、標識を設置しないといけない者は、実際にその場所を設置して、宅建の業務を行う者です。
モデルルームを設置するのは売主Bではなくて、代理して販売す業者Aですよね。
そして、設置する標識に書かないといけない内容は、設置する場所によって異なるんです。
・事務所に設置する標識
・売主が案内所に設置する標識
・売主の代理業者が案内所に設置する標識
など、場所や立場によって、標識の内容が少し違うんです。
たとえば、売主が自ら案内所を設置していれば、売主の業者=案内所で説明する業者
ですよね。
一方、売主の代理業者が案内所を設置していれば、売主の業者≠案内所で説明する業者
つまり、案内所で説明している人は、売主の業者の人じゃないので、そのことを、あとでトラブルにならないように、きちんと買主の人に伝えないといけないので、誰が売主で誰が代理の業者なのか分かるように、標識に明示するんです。
問題で問われているのは、標識は、場所や掲げる者によって「違うもの」ということです。
全部同じ様式の標識「ではない」ということです。
まず、標識を設置しないといけない者は、実際にその場所を設置して、宅建の業務を行う者です。
モデルルームを設置するのは売主Bではなくて、代理して販売す業者Aですよね。
そして、設置する標識に書かないといけない内容は、設置する場所によって異なるんです。
・事務所に設置する標識
・売主が案内所に設置する標識
・売主の代理業者が案内所に設置する標識
など、場所や立場によって、標識の内容が少し違うんです。
たとえば、売主が自ら案内所を設置していれば、売主の業者=案内所で説明する業者
ですよね。
一方、売主の代理業者が案内所を設置していれば、売主の業者≠案内所で説明する業者
つまり、案内所で説明している人は、売主の業者の人じゃないので、そのことを、あとでトラブルにならないように、きちんと買主の人に伝えないといけないので、誰が売主で誰が代理の業者なのか分かるように、標識に明示するんです。
問題で問われているのは、標識は、場所や掲げる者によって「違うもの」ということです。
全部同じ様式の標識「ではない」ということです。
A
回答日時:
2013/10/16 13:28:42
間違えていたらごめんなさい。
モデルルームは事務所として考えるため
A社の専任取引主任者を記載した標識を掲げる。
申込・契約を行う案内書等はA社の標識とと一緒に
売主Bの「商号又は名称」「免許証番号」を記載している。
B社の標識は必要はない。
当該マンションにはB社の標識は必要ですよ。
モデルルームは事務所として考えるため
A社の専任取引主任者を記載した標識を掲げる。
申込・契約を行う案内書等はA社の標識とと一緒に
売主Bの「商号又は名称」「免許証番号」を記載している。
B社の標識は必要はない。
当該マンションにはB社の標識は必要ですよ。
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