教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン控除にとても詳しい方、税務関係の方、教えてください。 私は金融機関に勤務しており、お客様に住宅ローンのお世話をしております。

1月に融資・抵当権設定するお客様がいますが、ハウスメーカー営業担当がお客様に12月に住民票異動をさせてしまいました。建物は年末完成し、固定資産税の課税を遅らせるため1月入ってから登記の予定ですが、新築年月日は12月とのこと(もちろん新しい住所で登記します)。
このまま行くと、お客様は住宅ローン減税が9年しか受けられなくなりますよね。
何とか10年受けられる策はありますか?

①今から住民票を一旦戻してもらうのは、ダメでしょうか?ダメだとしたら、なぜでしょうか?

②建物の新築年月日を1月にすれば、出来ていない建物に居住出来ないってことで1月に新築建物入居の扱いになりませんか?ちなみに・・・自分が住宅を新築した際、「新築年月日は〇月〇日以降で好きな日に決めていいよ」と土地家屋調査士に言われました。検査済証発行以降なら好きな日に出来るとか?


ハウスメーカー営業のミスですが、このまま融資実行して来年以降に記憶がうやむやになったのをいいことに来年以降当方に責任転嫁されても困りますし、お客様のためにも何とか解決しておきたいです。
補足

そもそも10年きっちり受けられるという意見と、何やってももうダメという意見・・・
どうなんでしょうか・・・正月早々気が重いです。
実際にそんな目にあった方や、税務署職員の方の登場もお待ちしております!

質問日時: 2014/1/1 23:13:09 解決済み 解決日時: 2014/1/9 00:17:22
回答数: 3 閲覧数: 8562 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2014/1/9 00:17:22
一般論としての回答となります。

住宅ローン控除は「実際に入居した年」からスタートのため、住民票の入居日にかかわらず、実際に入居した年となるため、そこから10年以上の返済期間があれば対象になるかと思います。

26年1月入居が事実で融資の返済期間が10年以上であれば、26年から住宅ローン控除は10年間受けられるため、そもそも①の質問も②の質問も迷う必要はないと考えます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2014/1/9 00:17:22

皆様親身な回答ありがとうございました!
新年すぐに税務署に問い合わせたところ
①実際の入居日から居住開始
②引越の領収書等も不要
とのこと。(領収書の要・不要は担当者の裁量によるのかもしれません)

最初の方も結論は同じでしたが、当初の回答内容は理由付けが違っていたようなので(今は削除編集されて正しくなっています)
一発でズバリ正しい意見を下さったtaxmania1さんにBA!ID通りでお見事!

回答

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A 回答日時: 2014/1/2 15:38:10
確かにその通り9年間になってしまうんです。
金融機関には落ち度はなく、そんなアドバイスをしてしまったハウスメーカーに、そのユーザーさんの一年分の損害を面倒みさせるしかないということになります。そんなことは金融機関担当としては、言えないでしょうね。
①住民票を戻すことが出来ればですが、本人から「引越したので住民票を移したいので届けます。」と届け出られて受理した役所が、また元の住所へ戻る必要性が発生し、1月に再度引越ししたという正当な理由があれば受け付けてくれるでしょうが、その方がそこまで窓口で対応できるのか。また今回のケースを正直に言っても、してしまった事がそもそも「住民基本台帳法」違反ですから難しいとなると思います。
②確かに表題登記の新築の日は検査済の合格日後が自然ですが、任意でもあります。しかしその日付はローン減税とは直接関係ないのも事実です。

補足
エッ 何をやってもダメなんて答えてないですよ。新年早々、ブルーにならないでください。

例えば、新築の家に越したが重大な瑕疵が判り一旦旧住所へ戻ったとかの理由で、そのユーザーさんが対応すれば可能ですし、(一度虚偽で住民票を移動させておいて、さらにそこまでさせるかというひどい問題ですが‥)、要は一年分の減税額最大20万円をどうするかですから、ハウスメーカーが落ち度を認めてその額を弁償するのかです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

専門家に聞かなくても日本語で、明確に「居住の用に供した年分以後」とあります。

「住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成29年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。」
「居住の用に供した日付」は「住民票」に必ず記入されてますから、登記日付でも自己申告で通る日でもないのです。
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A 回答日時: 2014/1/2 00:48:26
ご質問の内容を確認すると、融資実行の前年に住民票を移動させてしまったが住宅ローン減税を10年受けられるのかということですよね。

国税庁の以下のURLに新築の場合の住宅ローン減税の適用要件が記載されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

1月の融資ということであれば 2014年度末には適用条件を満たしている状態ですから、そこから10年間分の適用ということで問題ないと思います。


ちなみに、お客様に説明するのでネットだけではなく、情報を確認しておきたいということであれば、以下のURLで最寄りの税務署に電話をかけて確認してみることをお勧めします。(ここまでやれば、その後、万一トラブルが起こっても責任は解除されるでしょう。)


最寄りの税務署に電話して自動応答で1を選択すると国税庁の電話相談室につながります。


http://www.nta.go.jp/tokyo/guide/zeimusho/tokyo.htm

3分程度待ち時間が必要な場合もありますが、大昔と違い最近は国税も納税者サービスに留意しているようなので丁寧に説明してくれます。

★訂正補足します。

個別に照会しなければならない案件があったついでに税務署に聞いてみました。

住宅ローン減税の控除期間の開始は 「居住の日」 からですが、

ただし、住民票の転入日付 = 居住の日 と機械的に解釈するのではなく あくまで、現実に居住を始めた日 を基準に判断する とのことです。

住民票と現実に居住を始めた日が年度を越えて異なるような場合では、 現実の転居日の証拠資料として、 引っ越し業者さんの領収書、水道ガス電気の公共料金の領収書(転居前と転居後のものを提示することで転居時を示す)等で 実質的な居住を始めた日を判断しますとのことでした。

この点では住民票の日付が唯一絶対の居住を始めた日の判断材料ではないようです。
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