教えて!住まいの先生
Q 年末調整(各保険料控除)について。
扶養控除など本人、または担当者の申告ミスで追徴をされるのはわかります。
申告された扶養者の収入や年齢及び状況は税務署または市役所で把握していると思うので
対象外であれば不正と見なされ再計算及び追徴を指示してくるのはわかります。
ですが生命保険料、地震保険料はどうやって把握しているのでしょうか?
担当者ですし、こんな少額に最悪解雇覚悟で悪行を働くつもりで質問しているわけではないのですが
かつて追徴や訂正を依頼されたのは扶養控除の部分だけなのでずっと不思議に思ってました。
1円ほどの保険料申告及び処理のミスで年税額が変わるのはごく稀だとは思いますが、そもそも保険料の申告額が合っているかどうかは調べているのか、調べているのであれば何十ともある保険会社から一つずつ契約のリストをもらって一人ずつ新・旧・介護の適用額を調べているのでしょうか?
所得税監査が入ればバレるのはわかりますが、監査は3年に一度もの頻度ではさすがに入らないのでわかりやすく言えば間違った申告額でたまたま監査にもぶつからず追徴を免れてる人間は存在するのではないでしょうか?
住宅借入金の方は初回時に申告書が税務署から届く、または税務署でもらうと従業員の方から聞いております。
という事は初回の借入金、建物および土地の面積等の詳細は税務署でわかっていると思いますが、毎年末の借入金残高まで銀行からのリストか何かで把握しているのかと思ってます。
借入金こそ1円単位で年税額が左右しますし、途中の計算が1%の人もいれば0.6%の人もいるので誤った申告が多いのではないかと思います。
各種保険料の控除額審査は税務署が入り監査されると一発です。
あとはその監査対象期間に誤って申告した年が被るかどうか運次第です。
という感じなのでしょうか?
長文になってしまいましたが、どのような体系で保険料控除額に関して税務署が見ているのか知りたくて質問させていただきました。よろしくお願い致します。
ありがとうございます。
証明書を添付する…とありますがそうではなく。
その証明書で払った保険料額を把握するのはあくまで担当者。税務署は監査がない限り申告書と保険料証明書は見る事はないと思っていますが…他社さんでは毎年、保険料のハガキなども税務署へ提出なさっているのでしょうか?
対税務署の考えで、どのように個人の保険料額を把握しているのか、はたまた監査が無い限りは担当者への信用問題で申告通りなのか…
ベストアンサーに選ばれた回答
※生命保険・地震保険控除証明書、住宅ローン控除は、金融機関発行の残高証明書が必要。
保険料控除申告書は税務署には行きません(保管義務がありますので、いつ調査があるかはわかりません。)ので、やろうと思えば(犯罪ですし、会社ぐるみでやる価値はありません)微々たる控除金額を増やせるかもしれませんが、大概の生命保険料控除を受けている人は、限度額一杯に普通はなります。
住宅ローン控除も初年度は確定申告しますから、2年目から急に控除金額を上げる事など不可能です。
基本的には、納税者及び会社を信用(信頼ではありません)しているということです。
補足について
求められない限り、資料の提出は一切ありません。
本人が提出した証明書に基づいて、担当者さん(ソフト)が控除金額を算出して年末調整を行います。どの会社でも。
先にも書きましたが、例え悪意をもったとしても、ほとんどの人が満額近くになる性格(生命保険料控除等)のものですから、インチキをするメリットはありませんし、入力ミスも無いとは言えませんが再検査を入念にしない限り誰にもわからないでしょう。
控除金額が満額な筈なのに5,000円しか取られていない、とかなら流石に本人が気づくでしょうが。
同種の心配事が寄せられているのを、私は見た記憶がありません。
インチキならともかく、錯誤であればある程度は覚悟(ミスは誰にでもありますし、発見されたら訂正を行えば良いのです。)して仕事をなさった方がよろしいかと思いますよ。
会計ソフトを信用して。
質問した人からのコメント
回答日時: 2014/1/8 10:15:11
2年ほど前に税務署が監査に入り遡って3年分を訂正で大変な目にあいました。その時は本人の申告書、扶養者欄の書き方ミスばかりだったので私のミスでなくホッとしていました。
人間ですので保険料控除の入力ミスも絶対世の中には相当数あると思っており、そこに着目される時は監査に入った時のみなのかなと不思議で質問させていただきました。ありがとうございました。
回答
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あの・・・質問者さんは「年末調整業務に携わる」方ですよね?
であれば、生命保険料控除と地震保険料控除を受ける際には、保険会社の控除証明書を添付しなくてはならないことぐらいは、お分かりのはずですが・・・。
しかも、従業員から提出された申告書と控除証明書を、検算しているはずですよね?
ですから、本人が申告した内容を 証憑(控除証明書)で確認し、
申告が正しければ、それを 給与ソフトに入力等、必要な処理をします。
そういうことです。
証憑(控除証明書)がない場合は、控除を受けられません。
※ 給与天引きのものを除く
ですから、
> 何十ともある保険会社から一つずつ契約のリストをもらって
> 一人ずつ新・旧・介護の適用額を調べているのでしょうか?
という質問に関しては、 YES といえるのです。
控除証明書が必要ですから。
年末調整の担当者のミス以外(見逃しを含む)で、生命保険料、地震保険料控除の
額が間違うことは、通常ありません。
※ 控除証明書が不要なのは、国民健康保険料 です。
入社前に払っていた国保料や 扶養家族の分の国保料を払った場合
社会保険料控除を受けられます。
これについては、証憑(控除証明書)は、不要となっています。
ですから、過失(あるいは故意)で 適正ではない金額を記入した場合
そのまま通る可能性はあり得ます。
補足へ
控除証明書は、会社で保管です。
でしから、お考えの通り、社内監査や税務調査などがないかぎり、担当者のミス等も、そのままです。
2.ご承知かと存じますが、給与所得者は、給与所得者の保険料控除申告書(兼)給与所得者の配偶者特別控除申告書において、その年に支払った生命保険料や地震保険料を所得控除額の合計額に含めることが出来ます。
3.但し、生命保険会社や損保会社が発行した支払い証明書の貼付を義務付けられておりますので<確定申告も同様>、自己申告の金額だけでは受け付けてはいけません。
4.貼付した支払い証明書の保険料と合致していることを年末調整を担当する人事・総務担当者は、確認しなければなりません。
以上
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