教えて!住まいの先生

Q 不動産 賃貸 処分禁止仮処分 質問です。処分禁止仮処分になっている土地を賃貸する事は可能なんでしょうか?

質問日時: 2014/1/8 13:01:06 解決済み 解決日時: 2014/1/23 10:19:50
回答数: 1 閲覧数: 627 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2014/1/23 10:19:50
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。gtwmjadmpt0さんの質問に回答させて頂きます。どうぞよろしくお願いします。

結論から言えば、処分禁止の仮処分の登記以降に新たに賃貸借契約を締結することはできません。
仮に、これを無視して賃貸借契約を締結した場合には、後日無効となる可能性があります。

不動産に処分禁止の仮処分の登記がされている場合には、裁判所が当該不動産の一切の処分を禁止しているということです。
また、処分とは譲渡(売却)だけでなく、質権、抵当権、賃借権の設定などのことです。
処分禁止の仮処分の登記の効力として、登記の原因となっている争いについて勝訴の判決が確定した場合、仮処分登記以降に裁判所の命令に抵触する処分について否定することができることとなり、譲渡や抵当権の設定などの処分行為が登記された場合でも、抹消することができることになります。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
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