教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン贈与の非課税について質問です 。 新築一戸建てを3500万円で購入して妻とペ アローンでお互い1600万円で合計3200万円 を銀行借り入れしました。 登記はお互い半分でしました。 私の父

親から500万円の贈与を受けました 。 その場合の贈与の非課税はどうなりますか ? また妻は持ち分半分になるので私からの贈 与と見なされるのでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。
補足

自己資金も追記します。
住宅金額 3500万円 夫婦での銀行借り入れ3200万円 二人での自己資金150万円 親からの贈与500万円
トータル資金3850万-住宅資金3500万=350万円で残りは引越し資金や諸経費で使用しました。
この場合、妻の資金繰りを銀行1600万円自己資金150万とした場合、夫婦間の贈与はなくなりますか?
私の資金繰りは銀行から1600万円親からの住宅ローン贈与390万円(110万は普通の贈与)で申告しても大丈夫でしょうか?

質問日時: 2014/1/16 21:47:37 解決済み 解決日時: 2014/1/31 10:35:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2014/1/31 10:35:13
奥さんの負担すべき借入金が1,600万円で、家屋の取得に3,500万円かかっていますので、その半分で1,750万円。

つまり、奥様は1,600万円の負担で、1,750万円の財産を手に入れたことになるので、その差額150万円が贈与されたことになり、贈与税額4万円の納付義務が生じます。

あなたについては、贈与税の基礎控除額が110万円ありますので、住宅取得等資金は390万円と申告しておけば、家屋の持ち分1,750万円から390万円を控除した金額1,360万円と、借入金残高といずれか低い方の金額が住宅借入金等特別控除の対象金額とすることができます。

贈与された500万円の全額を住宅取得等資金として申告するよりいくらか得になります。

補足について
二人での自己資金150万円が、どちらの資金に該当するのかという点が問題です。

奥様の資金なら贈与の問題はなくなりますね。

あなたの資金なら以前贈与の問題は残ることになります。

半々なら贈与の問題は残るものの、贈与財産の価額(75万円)が基礎控除額以下となるので、結果として問題にならなくなります。

あなたの方は、仮に自己資金150万円があなたの資金であっても、150万円+基礎控除額110万円が引っ越し資金や諸経費となるので、「1,360万円と、借入金残高といずれか低い方の金額」で申告して問題ありません。
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