教えて!住まいの先生
Q 調整区域について教えて下さい。 自宅の脇に自己所有の空き地【畑】農地があり、そこで中古車屋を出来ないかと考えています。 建物はユニットハウスなどで事務所として使いたいのですが問題な
どあるのでしょうか?
あるとしたらどのような問題か又どのようにすれば良いかなど教えて下さい。
あるとしたらどのような問題か又どのようにすれば良いかなど教えて下さい。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2014/1/31 10:54:30
農地を農地以外にするとき(農地転用)
1 農地転用とは
農地を住宅等の敷地、駐車場、資材置場等農地以外の目的に土地利用を変更することです。また、仮設事務所や土石採取、残土処分(農地のかさ上げ)等で一時的に利用する場合も農地転用(一時転用)に該当します。
農地転用するときは、あらかじめ許可を受ける必要があります。
なぜ許可が必要なの?
農地は、私たち人間の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。特に耕作面積が狭いうえに人口が多いわが国は、食料自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。
農地転用の許可制度は、このようなことを考慮し、転用に際し農業生産のための優良な農地の確保と、農業以外の農地利用を調整し、計画的な土地利用を進めることを目的としています。
ただし、市街化区域内については、将来的に市街化される区域として指定されているため、農地転用の許可申請手続きは、届出制となっています。(詳しくは次項「市街化区域の農地転用について」をご参照ください。)
対象となる農地は?
登記地目が農地であれば耕作されていなくても対象となります。また、登記が農地でなくても、現に耕作されている農地であれば対象となります。
無断転用には厳しい措置が講じられます
許可を受けずに転用した場合や、転用許可の事業計画どおり転用していない場合等には、農地法違反となります。その場合、法律に基づき工事の中止や原状回復の命令がなされる場合があります。また、これに従わない場合には厳しい罰則が課せられます。今後、農地を転用される方は、農業委員会にて正規の手続きをとり、許可を受け、違反のないように心がけましょう。
市街化区域内の農地
届出が必要です。(次項「市街化区域の農地転用について」をご参照ください。)
市街化調整区域内及び都市計画区域外の農地
許可が必要です。(「2 農地転用許可申請について(市街化調整区域)」をご参照ください。)
2 農地転用許可申請について(市街化調整区域及び都市計画区域外)
農地法
第4条 農地の所有者が自己のために農地を転用する場合 土地所有者 •転用面積が4ヘクタール以下…愛知県知事
•転用面積が4ヘクタールを超える…農林水産大臣
第5条 農地を転用すると共に売買等の権利移動をする場合 売主/貸主(土地所有者)と買主/借主(転用事業者)
3 申請書・添付書類
添付書類一覧表をよくお読みいただき、3部提出してください。
申請書はA3縦で印刷し、袋とじにしてください。(A3サイズに印刷できない場合は、A4サイズで印刷のうえ、コピー等でA3としてください。)
郵送や電子メールでの受付は行っていません。
用紙サイズ違いや印刷の不備等があった場合など、あらためて窓口で正式な書類に再記入・再押印していただくことがありますので、念のため、書類に押した印鑑をご持参ください。 添付する証明書等は3ヵ月以内に発行されたものを提出してください。
不明な点は農業委員会事務局までお問い合わせください。
http://www.city.toyota.aichi.jp/division/ja00/ja01/1199713_7242.html
1 農地転用とは
農地を住宅等の敷地、駐車場、資材置場等農地以外の目的に土地利用を変更することです。また、仮設事務所や土石採取、残土処分(農地のかさ上げ)等で一時的に利用する場合も農地転用(一時転用)に該当します。
農地転用するときは、あらかじめ許可を受ける必要があります。
なぜ許可が必要なの?
農地は、私たち人間の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。特に耕作面積が狭いうえに人口が多いわが国は、食料自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。
農地転用の許可制度は、このようなことを考慮し、転用に際し農業生産のための優良な農地の確保と、農業以外の農地利用を調整し、計画的な土地利用を進めることを目的としています。
ただし、市街化区域内については、将来的に市街化される区域として指定されているため、農地転用の許可申請手続きは、届出制となっています。(詳しくは次項「市街化区域の農地転用について」をご参照ください。)
対象となる農地は?
登記地目が農地であれば耕作されていなくても対象となります。また、登記が農地でなくても、現に耕作されている農地であれば対象となります。
無断転用には厳しい措置が講じられます
許可を受けずに転用した場合や、転用許可の事業計画どおり転用していない場合等には、農地法違反となります。その場合、法律に基づき工事の中止や原状回復の命令がなされる場合があります。また、これに従わない場合には厳しい罰則が課せられます。今後、農地を転用される方は、農業委員会にて正規の手続きをとり、許可を受け、違反のないように心がけましょう。
市街化区域内の農地
届出が必要です。(次項「市街化区域の農地転用について」をご参照ください。)
市街化調整区域内及び都市計画区域外の農地
許可が必要です。(「2 農地転用許可申請について(市街化調整区域)」をご参照ください。)
2 農地転用許可申請について(市街化調整区域及び都市計画区域外)
農地法
第4条 農地の所有者が自己のために農地を転用する場合 土地所有者 •転用面積が4ヘクタール以下…愛知県知事
•転用面積が4ヘクタールを超える…農林水産大臣
第5条 農地を転用すると共に売買等の権利移動をする場合 売主/貸主(土地所有者)と買主/借主(転用事業者)
3 申請書・添付書類
添付書類一覧表をよくお読みいただき、3部提出してください。
申請書はA3縦で印刷し、袋とじにしてください。(A3サイズに印刷できない場合は、A4サイズで印刷のうえ、コピー等でA3としてください。)
郵送や電子メールでの受付は行っていません。
用紙サイズ違いや印刷の不備等があった場合など、あらためて窓口で正式な書類に再記入・再押印していただくことがありますので、念のため、書類に押した印鑑をご持参ください。 添付する証明書等は3ヵ月以内に発行されたものを提出してください。
不明な点は農業委員会事務局までお問い合わせください。
http://www.city.toyota.aichi.jp/division/ja00/ja01/1199713_7242.html
回答
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A
回答日時:
2014/1/21 13:31:47
転用申請して許可がおりれば可能です。
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